寄附金に対する税制上の優遇措置

(1)個人の場合

大阪市立大学はばたけ夢基金へのご寄附については、所得税の優遇措置が受けられます。
大阪市にお住まいの方は、翌年の個人市民税の寄附金税額控除も受けられます。

  1. 所得税の優遇措置の内容
    寄附金額(所得の40%を限度とする)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。〈所得税法第78条第2項第2号〉

    (例)年間所得が600万円の方の場合の所得控除額
    • 10万円を寄附した場合
      10万円-2千円=9万8千円
    • 300万円を寄附した場合
      限度額は年間所得の40%の240万円となり、240万円-2千円=239万8千円
  2. 個人市民税の寄附金税額控除(大阪市にお住まいの個人寄附者の方)
    大阪市にお住まいの方は、ご寄附の翌年の個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。ご寄附の翌年の1月1日に大阪市にお住まいであることが要件になります。控除額は、寄附金額(所得の30%を限度とする)から5千円を引いた額の6%です。〈大阪市市税条例第35条の3第1項第3号〉
    詳しくは『市民税の寄附金税額控除について(PDF)pdf』をご覧ください。

    (例)10万円を寄附した場合の控除額 (10万円-5千円)×6%=5,700円
  3. 寄附金控除を受けるための手続き
    • 所得税の寄附金控除のみを受ける場合
    • 所得税の寄附金控除と個人市民税の寄附金税額控除の両方を受ける場合

      →確定申告期間中に、本学が発行する「受領書」を添えて税務署に申告してください。

    • 個人市民税の寄附金税額控除のみを受ける場合

      →「受領書」を添えて大阪市に申告してください。

※新入生の方の場合、寄附控除の対象となるのは入学年の翌年からのご寄附についてとなります。

 

【クレジットカードによる寄附の場合のご注意】

  • ご寄附が本学に入金されるまでには寄附申込日から約2~3ヶ月を要します。
  • 受領書の日付は、寄附申込日ではなく、クレジットカード会社から本学に入金があった日付となります。
  • お申込みが11月以降になりますと、受領書の発行日付が翌年になる可能性があります。その場合、所得税の寄附金控除は翌年、個人市民税の税額控除は翌々年の対象になりますのでご承知おき下さい。
  • 11月以降のお申込みで、その年の控除をご希望の場合は、銀行振込またはゆうちょ銀行(旧郵便局)をご利用ください。

(2)法人の場合

全額を損金算入することができます。