入学料納付区分認定手続

問合わせ先
経営管理課財務担当
TEL 06-6605-2054 FAX 06-6605-3435
〔平日の9時~12時、13時~17時〕

対象者

「大阪市住民及びその子」の対象者は次のとおりです。

  1. 入学者本人が入学日の1年以上前から引き続き大阪市内に住所を有する者。
  2. 上記 1 に該当しないが、入学者本人と同一戸籍にある父もしくは母が入学日の1年以上前から引き続き大阪市内に住所を有する者。

日本国籍を有しない人も同一の要件です。
平成23年4月1日入学の場合、平成22年4月1日以前より引き続き大阪市内に住所を有することが必要。

必要書類

様式2】または【様式3】の証明は入学料納付区分認定を実施する月に受けてください。

 

対象者の 1 に該当する方は、【様式1】と【様式2(または様式3)】を用意してください。

様式1】(入学料納付区分認定願) 入学者本人が記入
様式2】(証明願) 区役所窓口等へ持参・証明申請
様式3】(証明願)
(入学者が日本国籍を有しない方の場合)
住所地の区役所窓口へ持参・証明申請

 

対象者の 2 に該当する方は、
様式1】と 【様式2(または様式3)】と 戸籍一部事項証明書または登録原票記載事項証明書を用意してください。

様式1
(入学料納付区分認定願)
入学者本人が記入
様式2(証明願)】
(父または母のもの)
区役所窓口等へ持参・証明申請
様式3(証明願)】
(父または母が日本国籍を有しない方の場合
住所地の区役所窓口へ持参・証明申請
戸籍一部事項証明書 本籍地の市区町村役場で申請
登録原票記載事項証明書
(父または母が日本国籍を有しない方の場合)
住所地の区役所窓口で申請

戸籍一部事項証明書または登録原票記載事項証明書は、入学者本人と大阪市住民である父または母との続柄、及び入学者本人と大阪市住民である父または母が同一戸籍にあることを証明するために必要です。役所窓口で、このように申し出てください。申し出がない場合は、必要項目が省略され、認定できないことがあります。

入学料納付区分認定

入学料納付区分認定実施日は入試日程により異なります。詳細は募集要項または合格後に送付される書類をご覧ください。

入学料納付区分認定実施日に「入学料納付区分認定」を行いますので、上記2の必要書類を揃えて、本学指定の入学料納付区分認定窓口へ持参してください。

※入学料納付区分認定実施日以外の日に入学料納付区分認定を希望の方は経営管理課財務担当(TEL 06-6605-2054、 FAX 06-6605-3435)までご連絡ください。

合格発表日から入学料納付区分認定実施日まで短期間ですので、速やかに関係書類を整えてください。

注意事項

  1. 証明は入学料納付区分認定を実施する月に受けてください。
  2. 証明を受けた際に、証明事項欄の「大阪市民となった日」が入学日の1年以上前から証明されていることを確認してください。
  3. 入学料納付区分認定を受ける方は、認定を受けてから入学料を納付してください。
  4. 入学料減免を希望する者で「大阪市住民及びその子」に該当する場合は、予め「入学料納付区分認定手続」を行ったうえ、減免の手続を行ってください。

区分認定のための必要書類について

    区役所   大学
1. 自分で作成
様式1
  2. 証明申請
様式2または【様式3
  3. 入学料納付区分認定・入学料納付・入学手続
    戸籍一部記載事項証明書または 登録原票記載事項証明書 (どちらも必要な方のみ)