発明から登録まで

出願前の流れ

先行技術調査 発明が生まれた段階でIPDL(特許電子図書館)を利用し先行技術調査をして下さい。
先行技術を回避して発明を完成して下さい。
発明相談 発明届に仮記入し、知財部門にご相談下さい。
発明届(様式第1号):PDFpdf Wordword
発明のヒヤリング 知財部門の担当者が発明者に対し発明内容等を確認します。
発明届 発明ヒアリングの内容を踏まえて発明届を正式に仕上げ、知財部門に提出して下さい。
発明審査 職務発明委員会で職務発明であるか否か、大学が承継するか否か等審査します。
譲渡証書提出 大学が承継した場合は譲渡証書を知財部門に提出してください。
譲渡証書(様式第4号):PDFpdf Wordword
明細書案の作成 案を仕上げて下さい。
詳しくは、「特許明細書の書き方」を参照ください。
明細書の完成 知財部門から代理人等に明細書作成を依頼し、明細書を完成させます。
出願手続き 手続き書面を準備し特許庁に出願します。

出願後の流れ

出願公開 出願から1年6ヶ月後、発明が公開公報で公開されます。
審査請求 出願後3年以内に発明の審査を特許庁に請求します。審査請求をしないと特許されません(見なし取り下げ)。
出願審査 特許庁で書式や特許性の審査が行われます。
拒絶理由通知・査定 発明が特許すべきものでないときは拒絶理由通知が届きます。
参考:[特許庁] 拒絶の理由を発見しない請求項の明示について
補正・意見(必要時) 必要に応じて意見書・補正書等を作成してください。意見書や補正書でも拒絶理由が解消されておらず、特許すべきでないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定がなされます。
特許査定 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定がなされて、特許査定通知が届きます。
特許登録 登録となり特許番号が付与され、特許公報が発行されます。

参考:[特許庁] 特許権を取るための手続

お問い合わせ先
研究支援課
電話:06-6605-3452