・平成24年度分 車両等構内入構承認証の発行について
・平成24年度個別学力検査等実施に伴う構内立入規制
・納品検収センターについて
取引代金の支払いについては、請求月の翌々月の10日払いとします。
ただし、契約書等において特約を行った場合は、この限りでありません。
請求書には、請求日や代表者名の記載及び押印をしてください。また取引内容の明細を記入もしくは添付してください。
※例えば、請求書の内容に「ボールペン他」と省略し、請求書の明細の分からない場合は受付出来ません。
請求書の改ざん防止のため、請求金額の先頭に「¥」マークを表記してください。
また請求金額の最後に「-」マークを表記して締めてください。
ただし、請求金額が機械で印字され改ざんされる恐れがない場合は、この限りではありません。
(例)¥15,000-
債権者登録については、下記「債権者登録申請書」に口座情報等の必要事項を記載のうえ、各事務室にご提出ください。
[登録内容の変更について]
登録内容に変更があった場合は、同様式にて速やかに届け出てください。お手数ですが変更箇所だけでなく、すべての項目にご記入いただきますようお願い致します。
[法人でない任意団体(学会用)の登録について]
・代表者名と口座名義を同一としてください。代表者と口座名義人が異なる場合(代表者名が会長、口座名義人が事務担当者等の場合)で、口座名義の変更が難しい場合は、各事務室までご相談ください。
平成18年10月より各債権者へ支払予定の情報を電子メールにてお知らせを行うサービスを開始しました。
サービスの申込み(メールアドレス登録)や変更(メールアドレス変更)は、債権者登録申請書にて受け付けておりますので、上記債権者登録申請書に必要事項を記載のうえ、各事務室にご提出ください。
尚、配信は毎月10日、25日、月末支払いのみとなります。それ以外のお支払いに関しては、経営管理課財務担当へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ
公立大学法人大阪市立大学
法人運営本部 経営管理課財務担当
電話:06-6605-2051
FAX:06-6605-3435
企業の主たる業種に応じ、下表の「資本の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する場合は中小企業になります。
| 番号 | 業種 | 資本の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業、建設業、運輸業及びその他の業種(No.2以降を除く) | 3億円以下 | 3百人以下 |
| 2 | 卸売業 | 1億円以下 | 百人以下 |
| 3 | サービス業(No.6,7を除く) | 5千万円以下 | 百人以下 |
| 4 | 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 5 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 9百人以下 |
| 6 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 3百人以下 |
| 7 | 旅館業 | 5千万円以下 | 2百人以下 |
| 8 | 事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 構成員たる事業者の3分の2以上が上記No.1~No.7の一に該当するもの | |
| 9 | 企業組合、協業組合 | ||
(大阪市物品供給等入札参加資格審査申請要領より)