公立大学法人大阪市立大学
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教育・学生生活

セクシュアル・ハラスメントの防止のために

本学では、平成10年3月に「セクシュアル・ハラスメントの防止および対応に関するガイドライン」を定め、同4月より学内に一定のセクシュアル・ハラスメント相談体制をつくり、セクシュアル・ハラスメント防止に努めてきました。また、平成11年4月の改正男女雇用機会均等法の施行に合わせ、大阪市でも職員のセクシュアル・ハラスメント相談体制の構築が図られました。本学においても、セクシュアル・ハラスメント防止とその対応に対する取り組みを、適正に行ってきたところであります。しかしながら、平成12年11月にはセクシュアル・ハラスメント事件に伴う教員の処分がなされるといった事態が生じてしまいました。
 これを機に、本学ではより一層のセクシュアル・ハラスメント防止に努めるとともに、問題が生じた場合に、適切かつ迅速に対応できるような体制の確立を図るべく、平成13年8月1日「セクシュアル・ハラスメントの防止と対応に関するガイドライン」を改正しました。

セクシュアル・ハラスメントとは?

セクシュアル・ハラスメントとは、就学・就労・教育及び研究に係る関係においてなされる次のような行為をいいます。(セクシュアル・ハラスメントとなり得る言動について、詳しくは「セクシュアル・ハラスメントの防止と対応に関するガイドラインの運用について」をご覧ください。)

  1. 性的な要求に対する服従または拒否を理由に、就学・就労・教育及び研究上、利益または不利益を与えたり、またはそれを示唆すること。
  2. 相手が望まないにもかかわらず、性的な言動を行ったり、相手にそれを求めること。
  3. 言動や掲示等により、性的不快の念を抱かせるような環境を作ること。
  4. 固定的な性的役割意識による行動の押しつけや言動を行うこと。

セクシュアル・ハラスメントを起こさないために

  • 受け取り方には個人差があるということを理解しましょう。
  • 相手が拒否していること、嫌がっていることが分かった場合には、決して同じ言動を繰り返してはいけません。
  • セクシュアル・ハラスメントをなくすため、いやなことは相手に対して明確に意思表示することも大切です。
  • セクシュアル・ハラスメントについて問題提起する人を、いわゆるトラブル・メーカーと見たり、その問題を個人的な問題として片付けないようにしましょう。

セクシュアル・ハラスメントの被害にあったと思った場合には

大学では、セクシュアル・ハラスメントに関する相談に応じるため、相談員を複数配置しています。
セクシュアル・ハラスメントについて相談したいことがある人は、所属する学部学科にかかわりなく、どの相談員に相談しても結構です。また、匿名による相談や第三者による相談も受け付けています。
自分一人で相談窓口に行きにくい時には、親しい友人などに付き添いや代理をしてもらっても構いません。
相談員は、相談者の名誉やプライバシーを最大限尊重します。
一人で悩まないで相談しましょう。


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