○公立大学法人大阪市立大学定款

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員(第8条―第16条)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第17条―第19条)

第2節 教育研究評議会(第20条―第22条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第23条・第24条)

第5章 資本金等(第25条・第26条)

第6章 委任(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、優れた人材の育成と真理の探究という大学としての普遍的な使命を果たすとともに、人とその活動が集積する都市を学問創造の場としてとらえ、都市の諸問題に英知を結集して正面から取り組み、その成果を都市と市民に還元することにより、地域社会ひいては国際社会の発展に寄与することを目指す大学を設置し、及び管理することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)と称する。

(大学の設置)

第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、大阪市立大学(以下「市立大学」という。)を大阪市住吉区杉本3丁目3番138号に設置する。

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は、大阪市とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人は、事務所を大阪市に置く。

(法人の種別)

第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は、大阪市公報への掲載又はインターネットの利用(以下「掲載等」という。)により行う。ただし、天災その他やむを得ない事由により掲載等ができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその掲載等に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第114条第2項の規定による公告については、日刊新聞紙に掲載して行うことができる。

第2章 役員

(定数)

第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。

(職務及び権限)

第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第14条に規定する役員会の議を経なければならない。

3 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

4 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

5 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

6 理事は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

7 監事は、法人の業務を監査する。

8 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は大阪市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。

(理事長の任命等)

第10条 理事長の任命は、法人の申出に基づき、市長が行う。

2 理事長は、市立大学の学長となるものとする。

3 理事長を選考するため、理事長選考会議を置く。

4 第1項の法人の申出は、理事長選考会議の選考に基づき行う。

5 理事長選考会議は、委員6人で構成し、委員は、次に掲げる者各同数をもって充てる。

(1) 第17条第2項第2号から第4号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する経営審議会において選出された者

(2) 第20条第2項第2号から第5号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究評議会において選出された者

6 前項第1号に掲げる者のうち1人は第17条第2項第2号又は第3号に掲げる者、前項第2号に掲げる者のうち1人は第20条第2項第3号に掲げる者でなければならない。

7 理事長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 議長は、理事長選考会議を主宰する。

9 第5項から前項までに定めるもののほか、議事の手続その他理事長選考会議に関し必要な事項は、議長が同会議に諮って定める。

(副理事長及び理事の任命等)

第11条 副理事長及び理事の任命は、理事長が行う。

2 理事のうち1人は、法人の役員又は職員以外の者(以下「学外者」という。)の中から任命しなければならない。

(監事の任命)

第12条 監事の任命は、市長が行う。

(任期)

第13条 学長となる理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、理事長選考会議の議を経て、法人の規程で定める。

2 副理事長及び理事の任期は、6年を超えない範囲内において、理事長が定める。

3 監事の任期は、2年とする。

4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、再任されることができる。この場合において、理事が最初の任命の際に学外者であったときは、その再任の際における第11条第2項の規定の適用については、当該理事を学外者とみなす。

(役員会の設置及び構成)

第14条 法人に役員会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(役員会の招集及び議事)

第15条 役員会は、理事長が招集する。

2 理事長は、役員会の構成員のうち2人以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、役員会を招集しなければならない。

3 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。

4 議長は、役員会を主宰する。

5 役員会は、構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。

(役員会の議決事項)

第16条 役員会の議決事項は、次のとおりとする。

(1) 中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、役員会が定める重要事項

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第17条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、法人に経営審議会を置く。

2 経営審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事

(4) 学外者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、第20条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて理事長が任命する者

3 前項第4号に該当する委員の数は、委員の総数の2分の1以上でなければならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、役員である委員の任期は、当該役員の任期による。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。この場合において、委員が最初の任命の際に学外者であったときは、その再任の際における第2項第4号の規定の適用については、当該委員を学外者とみなす。

(招集及び議事)

第18条 経営審議会は、理事長が招集する。

2 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

3 議長は、経営審議会を主宰する。

4 経営審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 経営審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第19条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、法人の経営に関する重要事項

第2節 教育研究評議会

(設置及び構成)

第20条 市立大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、市立大学に教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学長が指名する理事

(4) 学長が定める教育研究上重要な組織の長

(5) 教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員

(招集及び議事)

第21条 教育研究評議会は、学長が招集する。

2 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

3 議長は、教育研究評議会を主宰する。

4 教育研究評議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 教育研究評議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第22条 教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、市立大学の教育研究に関するもの

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、市立大学の教育研究に関するもの

(3) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員の人事に関する方針及び基準に係る事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市立大学の教育研究に関する重要事項

第4章 業務の範囲及びその執行

(業務の範囲)

第23条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学を設置し、これを運営すること

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと

(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者と連携して教育研究活動を行うこと

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること

(5) 教育研究の成果を普及し、その活用を促進すること

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと

(業務方法書)

第24条 法人の業務の執行に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。

第5章 資本金等

(資本金)

第25条 法人の資本金については、別表に掲げる資産を大阪市が出資するものとし、当該資本金の額は、当該資産について、出資の日における時価を基準として大阪市が評価した価額の合計額とする。

(解散した場合の残余財産の帰属)

第26条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産は、大阪市に帰属させる。

第6章 委任

(委任)

第27条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、理事長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(最初の理事長の任命に関する特例)

2 市長は、第10条第1項の規定にかかわらず、法人の成立の日の前日に大阪市立大学条例(昭和24年大阪市条例第70号。以下「大学条例」という。)第6条第1項に規定する大阪市立大学の学長である者を、理事長に任命するものとする。

(最初の学長となる理事長の任期に関する特例)

3 法人の最初の学長となる理事長の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、大学条例第6条第1項に規定する学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(看護短期大学部の設置)

4 法人は、第3条に定めるもののほか、法人の成立の日の前日において大学条例第1条第1項に規定する大阪市立大学看護短期大学部に在学する学生が当該大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、大阪市阿倍野区旭町1丁目5番17号に大阪市立大学看護短期大学部(以下「看護短期大学部」という。)を設置する。

(看護短期大学部の設置に係る理事長の選考等の特例)

5 この定款の施行の日から附則第17項に規定する日の前日までの間(以下「看護短期大学部存続期間」という。)における理事長の選考等については、第10条第2項及び第4項の規定にかかわらず、次項から附則第12項に定めるところによる。

6 理事長は、市立大学及び看護短期大学部の学長となるものとする。

7 理事長を選考するため、理事長選考会議のほか、看護短期大学部理事長選考会議を置く。

8 第10条第5項及び第7項から第9項までの規定は、看護短期大学部理事長選考会議について準用する。この場合において、同条第5項第2号中「第20条第2項第2号から第5号まで」とあるのは「附則第15項第2号及び第3号」と、「同条第1項」とあるのは「附則第14項」と、同条第9項中「第5項から前項まで」とあるのは「附則第8項において準用する第5項及び前2項」と読み替えるものとする。

9 第10条第1項の法人の申出は、理事長選考会議及び看護短期大学部理事長選考会議の選考に基づき行う。この場合において、理事長選考会議と看護短期大学部理事長選考会議との選考の結果が一致しないときは、当該申出は、理事長選考会議及び看護短期大学部理事長選考会議の代表者で構成する会議(以下「代表者会議」という。)の選考に基づき行う。

10 代表者会議は、理事長選考会議及び看護短期大学部理事長選考会議を構成する者の中から当該各会議において選出された者で構成する。

11 前項の規定により理事長選考会議及び看護短期大学部理事長選考会議から選出される者の数は、それぞれ3人とする。

12 第10条第7項から第9項までの規定は、代表者会議について準用する。この場合において、同条第7項中「委員」とあるのは「代表者会議を構成する者」と、同条第9項中「第5項から前項まで」とあるのは「附則第12項において準用する前2項」と読み替えるものとする。

(看護短期大学部の設置に係る学長となる理事長の任期の定め方の特例)

13 看護短期大学部存続期間における第13条第1項の規定の適用については、同項中「理事長選考会議の議を経て、」とあるのは「理事長選考会議及び看護短期大学部理事長選考会議の議を経て、同一の期間となるように」とする。

(看護短期大学部の教育研究評議会)

14 看護短期大学部の教育研究に関する重要事項を審議するため、看護短期大学部に教育研究評議会を置く。

15 前項に規定する教育研究評議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 学長が定める教育研究上重要な組織の長

(3) 前項に規定する教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員

16 第21条及び第22条の規定は、附則第14項に規定する教育研究評議会について準用する。この場合において、第22条中「市立大学」とあるのは「看護短期大学部」と読み替えるものとする。

(看護短期大学部の設置に関する規定の失効)

17 附則第4項から前項までの規定は、附則第4項に規定する学生が看護短期大学部に在学しなくなる日にその効力を失う。

附 則(平成23年12月20日)

この定款の一部変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。

附 則(平成26年5月27日)

この定款の一部変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。

附 則(平成29年5月26日)

この定款の一部変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。

附 則(平成30年5月25日)

この定款の一部変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。

別表(第25条関係)

1 土地

地番

地積(m2)

住吉区杉本3丁目3番1

294.00

住吉区杉本3丁目3番3

10,500.00

住吉区杉本3丁目4番1

261.00

住吉区杉本3丁目4番3

261.00

住吉区杉本3丁目5番1

611.00

住吉区杉本3丁目5番2

608.00

住吉区杉本3丁目6番

773.00

住吉区杉本3丁目7番1

446.00

住吉区杉本3丁目7番2

442.00

住吉区杉本3丁目8番1

522.00

住吉区杉本3丁目8番2

519.00

住吉区杉本3丁目9番

138.00

住吉区杉本3丁目10番

1,325.00

住吉区杉本3丁目11番1

585.00

住吉区杉本3丁目11番2

561.00

住吉区杉本3丁目12番

122.00

住吉区杉本3丁目13番

525.00

住吉区杉本3丁目14番

383.00

住吉区杉本3丁目15番

522.00

住吉区杉本3丁目16番

284.00

住吉区杉本3丁目17番1

548.00

住吉区杉本3丁目17番2

545.00

住吉区杉本3丁目18番

522.00

住吉区杉本3丁目19番

33.00

住吉区杉本3丁目20番1

684.00

住吉区杉本3丁目20番2

680.00

住吉区杉本3丁目21番

459.00

住吉区杉本3丁目22番

280.00

住吉区杉本3丁目23番1

419.00

住吉区杉本3丁目23番2

419.00

住吉区杉本3丁目24番

2,066.00

住吉区杉本3丁目25番

499.00

住吉区杉本3丁目26番

535.00

住吉区杉本3丁目27番

525.00

住吉区杉本3丁目28番

383.00

住吉区杉本3丁目29番

112.00

住吉区杉本3丁目30番

1,408.00

住吉区杉本3丁目30番1

585.00

住吉区杉本3丁目30番2

297.00

住吉区杉本3丁目30番4

297.00

住吉区杉本3丁目31番1

62.00

住吉区杉本3丁目31番2

45.00

住吉区杉本3丁目32番

284.00

住吉区杉本3丁目32番1

406.00

住吉区杉本3丁目33番

214.00

住吉区杉本3丁目33番1

419.00

住吉区杉本3丁目34番1

419.00

住吉区杉本3丁目34番2

20.00

住吉区杉本3丁目35番

671.00

住吉区杉本3丁目36番

1,504.00

住吉区杉本3丁目36番1

694.00

住吉区杉本3丁目37番1

366.00

住吉区杉本3丁目37番2

104.00

住吉区杉本3丁目38番

770.00

住吉区杉本3丁目38番1

360.00

住吉区杉本3丁目38番2

330.00

住吉区杉本3丁目39番1

195.00

住吉区杉本3丁目39番2

20.00

住吉区杉本3丁目40番

1,084.00

住吉区杉本3丁目40番1

575.00

住吉区杉本3丁目41番1

284.00

住吉区杉本3丁目41番2

280.00

住吉区杉本3丁目41番3

6.04

住吉区杉本3丁目42番

1,642.00

住吉区杉本3丁目43番1

588.00

住吉区杉本3丁目43番2

29.00

住吉区杉本3丁目43番4

5.69

住吉区杉本3丁目45番1

423.00

住吉区杉本3丁目45番2

33.00

住吉区杉本3丁目46番1

456.00

住吉区杉本3丁目46番2

456.00

住吉区杉本3丁目47番1

466.00

住吉区杉本3丁目47番2

49.00

住吉区杉本3丁目48番1

522.00

住吉区杉本3丁目48番2

495.00

住吉区杉本3丁目49番1

148.00

住吉区杉本3丁目49番2

17,886.00

住吉区杉本3丁目50番1

274.00

住吉区杉本3丁目50番2

33.00

住吉区杉本3丁目51番

244.00

住吉区杉本3丁目52番1

512.00

住吉区杉本3丁目52番2

509.00

住吉区杉本3丁目53番1

436.00

住吉区杉本3丁目53番2

436.00

住吉区杉本3丁目54番1

143.00

住吉区杉本3丁目55番

975.00

住吉区杉本3丁目56番1

912.00

住吉区杉本3丁目57番1

749.00

住吉区杉本3丁目58番1

301.00

住吉区杉本3丁目59番1

767.00

住吉区杉本3丁目60番1

702.00

住吉区杉本3丁目61番1

716.00

住吉区杉本3丁目62番1

367.00

住吉区杉本3丁目63番1

607.00

住吉区杉本3丁目64番1

362.00

住吉区杉本3丁目65番1

660.00

住吉区杉本3丁目66番1

472.00

住吉区杉本3丁目67番

469.00

住吉区杉本3丁目68番1

287.00

住吉区杉本3丁目69番4

143.00

住吉区杉本3丁目70番

390.00

住吉区杉本3丁目71番1

330.00

住吉区杉本3丁目71番2

327.00

住吉区杉本3丁目72番1

396.00

住吉区杉本3丁目72番2

396.00

住吉区杉本3丁目73番

757.00

住吉区杉本3丁目74番

760.00

住吉区杉本3丁目75番1

505.00

住吉区杉本3丁目76番

386.00

住吉区杉本3丁目77番

155.00

住吉区杉本3丁目78番1

221.00

住吉区杉本3丁目79番1

148.00

住吉区杉本3丁目80番1

485.00

住吉区杉本3丁目81番

621.00

住吉区杉本3丁目82番1

347.00

住吉区杉本3丁目82番2

347.00

住吉区杉本3丁目83番1

340.00

住吉区杉本3丁目83番2

340.00

住吉区杉本3丁目84番

469.00

住吉区杉本3丁目85番

185.00

住吉区杉本3丁目86番

363.00

住吉区杉本3丁目87番

224.00

住吉区杉本3丁目88番

261.00

住吉区杉本3丁目89番

287.00

住吉区杉本3丁目90番1

376.00

住吉区杉本3丁目90番2

112.00

住吉区杉本3丁目91番1

208.00

住吉区杉本3丁目91番2

82.00

住吉区杉本3丁目92番

125.00

住吉区杉本3丁目93番

191.00

住吉区杉本3丁目94番

122.00

住吉区杉本3丁目95番

601.00

住吉区杉本3丁目96番1

803.00

住吉区杉本3丁目96番2

608.00

住吉区杉本3丁目97番1

641.00

住吉区杉本3丁目97番2

638.00

住吉区杉本3丁目98番

2,029.00

住吉区杉本3丁目99番

138.00

住吉区杉本3丁目100番

2,133.00

住吉区杉本3丁目155番1

3,265.52

住吉区杉本3丁目155番2

470.18

住吉区杉本3丁目155番3

15,638.99

住吉区杉本3丁目155番4

1,105.49

住吉区杉本3丁目155番5

5,070.77

住吉区杉本3丁目155番6

6,717.19

住吉区杉本3丁目155番7

7,101.32

住吉区杉本3丁目155番8

3,051.86

住吉区杉本3丁目155番9

3,240.97

住吉区杉本3丁目155番10

32.33

住吉区杉本3丁目155番11

467.08

住吉区杉本3丁目155番12

967.84

住吉区杉本3丁目155番13

4,580.01

住吉区杉本3丁目155番14

107.00

住吉区杉本3丁目155番15

820.00

住吉区杉本3丁自155番16

204.00

住吉区杉本3丁目155番17

36.00

住吉区杉本3丁目155番18

450.00

住吉区杉本3丁目155番19

77.00

住吉区杉本3丁目155番20

182.00

住吉区杉本3丁目155番21

127.00

住吉区杉本3丁目155番22

96.00

住吉区杉本3丁目155番23

266.00

住吉区杉本3丁目155番24

62.00

住吉区杉本3丁目155番52

0.35

住吉区杉本3丁目155番53

1.43

住吉区杉本3丁目302番1

608.00

住吉区杉本3丁目458番

21,983.00

住吉区杉本3丁目459番1

2,849.00

住吉区杉本3丁目459番10

4,806.00

住吉区杉本3丁目459番11

5,913.00

住吉区杉本3丁目459番12

8,912.00

住吉区杉本3丁目459番13

125.00

住吉区杉本3丁目459番14

390.00

住吉区杉本3丁目459番15

8,238.00

住吉区杉本3丁目459番16

2,773.00

住吉区杉本3丁目459番17

5,853.00

住吉区杉本3丁目459番18

6,671.00

住吉区杉本3丁目459番19

2,228.00

住吉区杉本3丁目459番20

165.00

住吉区杉本3丁目459番23

8,447.00

住吉区杉本3丁目460番

244.00

住吉区杉本3丁目461番

534.00

住吉区杉本町25番1

1,172.00

住吉区杉本町26番1

333.00

住吉区杉本町28番1

1,639.00

住吉区杉本町29番1

24.00

住吉区杉本町459番2

10,157.00

住吉区杉本町459番3

16,019.00

住吉区杉本町459番5

4,403.00

住吉区杉本町459番9

690.00

阿倍野区旭町1丁目3番の一部

352.47

阿倍野区旭町1丁目10番2

16,373.43

阿倍野区旭町1丁目10番6の一部

971.97

阿倍野区旭町1丁目10番24

11,289.79

阿倍野区旭町1丁目58番1

30.32

阿倍野区旭町1丁目219番

27.24

阿倍野区旭町2丁目85番の一部

1,643.83

西成区山王1丁目39番4

27.38

北区梅田1丁目10番の一部

262.70

東住吉区西今川4丁目29番

1,209.00

堺市北区東上野芝町2丁438番2

1,860.00

長野県北安曇郡白馬村大字神城字山ノ神22203番44

1,075.00

長野県北安曇郡白馬村大字神城字山ノ神22203番45

732.00

長野県北安曇郡白馬村大字神城字山ノ神22203番76

1,928.87

長野県北安曇郡白馬村大字神城字山ノ神22203番77

1,872.82

長野県北安曇郡白馬村大字神城字山ノ神22203番128

370.00

2 建物

学舎

施設名等

所在

延べ面積(m2)

杉本学舎

(本館地区)

1号館

住吉区杉本3丁目

6,472.83

事務局倉庫

住吉区杉本3丁目

120.24

商学部棟

住吉区杉本3丁目

1,978.93

経済学部棟

住吉区杉本3丁目

2,779.01

法学部棟

住吉区杉本3丁目

6,408.01

法学部棟ポンプ室

住吉区杉本3丁目

52.00

旧法学部棟

住吉区杉本3丁目

724.54

旧法学部倉庫

住吉区杉本3丁目

22.08

文学部棟

住吉区杉本3丁目

4,971.78

文学部増築棟

住吉区杉本3丁目

1,829.55

河海工学水理実験場

住吉区杉本3丁目

1,192.63

河海工学水理実験場附属棟

住吉区杉本3丁目

160.46

河海工学水理実験場造波装置上屋

住吉区杉本3丁目

27.54

河海工学水理実験場倉庫(1)

住吉区杉本3丁目

24.00

河海工学水理実験場倉庫(2)

住吉区杉本3丁目

41.44

環境水域工学研究棟

住吉区杉本3丁目

105.08

経済研究所棟

住吉区杉本3丁目

3,549.47

経済研究所書庫

住吉区杉本3丁目

514.75

学生サポートセンター

住吉区杉本3丁目

3,509.46

旧図書館第1書庫

住吉区杉本3丁目

1,242.14

第11合同部室(1)

住吉区杉本3丁目

960.52

第11合同部室(2)

住吉区杉本3丁目

842.33

旧図書館ポンプ室(平成23年7月除却)

住吉区杉本3丁目

3.72

都市問題資料センター

住吉区杉本3丁目

894.24

保健管理センター

住吉区杉本3丁目

246.60

田中記念館

住吉区杉本3丁目

3,337.28

旧教室棟

住吉区杉本3丁目

674.59

杉の子保育園

住吉区杉本3丁目

240.29

園芸詰所

住吉区杉本3丁目

183.79

園芸・営繕倉庫

住吉区杉本3丁目

32.40

車庫

住吉区杉本3丁目

142.06

電気開閉所

住吉区杉本3丁目

136.93

守衛室(本館地区)

住吉区杉本3丁目

72.94

第2学生ホール

住吉区杉本3丁目

991.50

第3学生ホール

住吉区杉本3丁目

468.75

第3学生ホール倉庫

住吉区杉本3丁目

84.86

第3合同部室

住吉区杉本3丁目

66.50

第4合同部室

住吉区杉本3丁目

471.16

第5合同部室

住吉区杉本3丁目

126.94

第6合同部室

住吉区杉本3丁目

106.68

スポーツハウス

住吉区杉本3丁目

870.12

厩舎

住吉区杉本3丁目

426.71

グランドハウス

住吉区杉本3丁目

341.91

グランド内教員控室

住吉区杉本3丁目

14.40

和弓場

住吉区杉本3丁目

154.79

プール管理棟

住吉区杉本3丁目

151.20

プール附属部室

住吉区杉本3丁目

190.00

ラグビークラブハウス

住吉区杉本3丁目

77.76

陸上競技場附属棟

住吉区杉本3丁目

49.24

陸上競技場器具庫

住吉区杉本3丁目

37.11

アーチェリー倉庫

住吉区杉本3丁目

24.00

陸上競技部倉庫

住吉区杉本3丁目

24.00

洋弓場

住吉区杉本3丁目

23.40

杉本学舎

(旧教養地区)

全学共通教育棟(1期)

住吉区杉本3丁目

7,980.23

全学共通教育棟(2期)

住吉区杉本3丁目

4,505.09

全学共通教育棟倉庫(1)

住吉区杉本3丁目

32.47

全学共通教育棟倉庫(2)

住吉区杉本3丁目

75.00

全学共通教育棟倉庫(3)

住吉区杉本3丁目

50.00

基礎教育実験棟

住吉区杉本3丁目

6,282.02

2号館

住吉区杉本3丁目

3,734.64

4号館

住吉区杉本3丁目

662.40

ゲストハウス

住吉区杉本3丁目

1,744.12

インキュベータ

住吉区杉本3丁目

471.24

守衛室(旧教養地区)

住吉区杉本3丁目

44.26

危険物倉庫

住吉区杉本3丁目

25.52

第1体育館

住吉区杉本3丁目

1,554.69

第2体育館

住吉区杉本3丁目

2,653.71

第1学生ホール

住吉区杉本3丁目

1,445.74

第1学生ホール倉庫(1)

住吉区杉本3丁目

89.43

第1学生ホール倉庫(2)

住吉区杉本3丁目

81.42

第1合同部室

住吉区杉本3丁目

744.48

第2合同部室

住吉区杉本3丁目

540.00

第7合同部室

住吉区杉本3丁目

681.72

第8合同部室

住吉区杉本3丁目

293.76

第9合同部室

住吉区杉本3丁目

293.76

第10合同部室

住吉区杉本3丁目

266.66

第1音楽練習室

住吉区杉本3丁目

151.80

第3音楽練習室

住吉区杉本3丁目

185.41

第4音楽練習室

住吉区杉本3丁目

293.09

新武道場

住吉区杉本3丁目

408.36

課外活動保管庫

住吉区杉本3丁目

93.50

ソフトテニス部室

住吉区杉本3丁目

51.63

硬式庭球部室

住吉区杉本3丁目

51.43

杉本学舎

(理工地区)

理学部本館(1期)(平成25年1月除却)

住吉区杉本3丁目

1,764.72

理学部本館(2期)

住吉区杉本3丁目

5,691.60(平成25年1月一部除却により現在は、3,090.96)

理学部本館(3期)

住吉区杉本3丁目

3,878.17

理学部本館昇降機棟(平成25年1月除却)

住吉区杉本3丁目

58.57

理学部ヘリウム液化施設

住吉区杉本3丁目

271.23

理学部倉庫(平成22年10月除却)

住吉区杉本3丁目

165.62

理学部ボーリング資料庫(平成22年11月除却)

住吉区杉本3丁目

101.15

理学部電気室(1)

住吉区杉本3丁目

77.76

理学部電気室(2)

住吉区杉本3丁目

103.68

理学部電気室(3)

住吉区杉本3丁目

218.13

理学部危険物倉庫

住吉区杉本3丁目

45.66

理学部動物舎(平成22年12月除却)

住吉区杉本3丁目

32.94

理学部コバルト室

住吉区杉本3丁目

22.80

理学部廃棄物倉庫

住吉区杉本3丁目

19.84

理学部宇宙線観測室(1)(平成26年4月除却)

住吉区杉本3丁目

19.80

理学部宇宙線観測室(2)(平成26年4月除却)

住吉区杉本3丁目

33.35

理学部ポンプ室(1)(平成22年11月除却)

住吉区杉本3丁目

8.83

理学部ポンプ室(2)(平成26年4月除却)

住吉区杉本3丁目

8.75

理学部ポンプ室(3)(平成26年4月除却)

住吉区杉本3丁目

28.00

理学部磁気共鳴実験室(平成22年11月除却)

住吉区杉本3丁目

17.81

旧原子力基礎研究所棟

住吉区杉本3丁目

3,191.94

工学部A棟(1期)

住吉区杉本3丁目

276.48

工学部A棟(2期)

住吉区杉本3丁目

1,711.40

工学部B棟

住吉区杉本3丁目

7,572.19

工学部C棟

住吉区杉本3丁目

6,959.50

工学部D棟(1期)

住吉区杉本3丁目

1,260.00

工学部D棟(2期)

住吉区杉本3丁目

1,692.00

工学部E棟

住吉区杉本3丁目

1,472.40

工学部F棟

住吉区杉本3丁目

2,996.97

工学部G棟

住吉区杉本3丁目

2,395.39

工作技術センター

住吉区杉本3丁目

399.45

工学部風洞実験室

住吉区杉本3丁目

316.16

工学部大型実験室

住吉区杉本3丁目

224.40

工学部疲労試験室

住吉区杉本3丁目

182.00

工学部危険物倉庫(1)(平成27年3月除却)

住吉区杉本3丁目

30.92

工学部危険物倉庫(2)

住吉区杉本3丁目

40.05

工学部流体実験用ポンプ室

住吉区杉本3丁目

4.86

生活科学部本館

住吉区杉本3丁目

5,621.35

生活科学部A棟

住吉区杉本3丁目

2,009.85

生活科学部A棟昇降機棟

住吉区杉本3丁目

56.43

生活科学部B棟

住吉区杉本3丁目

455.25

生活科学部C棟

住吉区杉本3丁目

324.00

生活科学部危険物倉庫

住吉区杉本3丁目

12.66

学術情報総合センター

住吉区杉本3丁目

37,434.00

守衛室(理工地区)

住吉区杉本3丁目

74.01

阿倍野学舎

医学部学舎

阿倍野区旭町1丁目

46,721.49

医学部南館

阿倍野区旭町1丁目

3,108.09

医学部看護学科学舎

阿倍野区旭町1丁目

7,619.02

医学部附属病院

阿倍野区旭町1丁目

86,878.48

医学部附属病院駐車場

阿倍野区旭町1丁目

10,642.41

医学部動物実験施設

阿倍野区旭町1丁目

3,020.77

医学部地下病歴資料室

阿倍野区旭町1丁目

540.25

医学部地下電気室

阿倍野区旭町1丁目

295.75

医学部ごみ庫

阿倍野区旭町1丁目

24.00

医学部守衛詰所

阿倍野区旭町1丁目

3.24

医学部合同部室

阿倍野区旭町1丁目

168.30

医学部課外活動部室

阿倍野区旭町1丁目

140.76

学術情報総合センター医学分館

阿倍野区旭町1丁目

1,680.96

医学情報センター

阿倍野区旭町1丁目

1,661.16

医療研修センター

阿倍野区旭町1丁目

3,481.98

医学部附属病院保管施設

阿倍野区旭町1丁目

541.14

医学部附属病院職員研修施設

阿倍野区旭町2丁目

1,669.08

医学部附属病院医師宿舎

阿倍野区旭町2丁目

609.48

医学部附属病院看護職員宿舎若草寮

阿倍野区旭町2丁目

2,304.64

その他

文化交流センター・創造都市研究科梅田サテライト

北区梅田1丁目

2,325.81

艇庫

都島区中野町1丁目

576.47

医学部附属病院看護職員宿舎西今川寮

東住吉区西今川4丁目

1,030.88

外国人留学生宿舎・教職員宿舎

堺市北区東上野芝町2丁

1,442.18

白馬セミナーハウス

長野県北安曇郡白馬村大字神城字山ノ神

297.84

公立大学法人大阪市立大学定款

 種別なし

(平成30年5月25日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第1節 定款・学則
沿革情報
種別なし
平成23年12月20日 大阪市議会議決
平成26年5月27日 種別なし
平成29年5月26日 種別なし
平成30年5月25日 種別なし