○公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則

平成18年4月1日

規程第4号

第1条 公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の事務を処理する運営本部並びに課、室及び局は、次のとおりとする。

法人運営本部

総務課

人事課

財務課

管理課

情報推進課

広報室

安全衛生管理室

大学サポーター交流室

新法人設立準備室

大学運営本部

学務企画課

大学計理課

学生支援課

研究支援課

社会連携課

学術情報総合センター運営課

入試室

就職支援室

国際交流室

医学部・附属病院運営本部

庶務課

施設課

学務課

経営企画課

研究推進課

医事運営課

患者支援課

MedCity21運営課

第2条 運営本部に本部長、課に課長、室に室長を置く。

2 運営本部に事務部長、担当部長及び担当課長を置く。

3 担当部長、担当課長の職名には、理事長が定める所管事務を冠するものとする。

4 課及び室に担当課長、課長代理、担当課長代理、副課長及び担当係長を置くことがある。

5 担当係長の職名には、理事長が定める所管事務を冠するものとする。

6 特に必要があるときは、運営本部に調査役、顧問、企画監、参事及び副参事、課に副参事を置くことがある。

7 本部長は、法人の役職員のうちから理事長が命ずる。

8 調査役、顧問、事務部長、担当部長、企画監、課長、担当課長、参事、室長、課長代理、担当課長代理、副課長、副参事及び担当係長は、法人の役職員のうちから理事長が命ずる。

第3条 本部長は、理事長の命を受けて法人及び大阪市立大学(以下「大学」という。)の事務を統理し、所属員を指揮監督する。

2 事務部長、担当部長、課長、担当課長、参事、室長、課長代理、担当課長代理、副課長、副参事及び担当係長は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

第4条 事務部長は、所定の事務を所管するほか、理事長が定める事務を所管する。

2 担当部長及び担当課長は、所定の事務を専管するほか、理事長が定める事務を専管する。

3 担当係長は、所定の事務を所管するほか、理事長が定める事務を専管する。

4 調査役、顧問、企画監、参事、課長代理、担当課長代理、副課長及び副参事の事務分担は、理事長が定める。

5 担当係長以上を除く所属員の配置及び事務分担は、理事長が定める。

第5条 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ理事長が定める事務部長が本部長の職務を行う。

2 事務部長に事故があるとき又は事務部長が欠けたときは、あらかじめ理事長が定める職員が事務部長の職務を行う。

3 課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、課長代理、担当課長代理又は副課長が課長の職務を行う。この場合において、課長代理、担当課長代理及び副課長が2人以上あるときは、あらかじめ理事長が定めた順序で、課長の職務を行う。

4 課長代理、担当課長代理若しくは副課長を置かない課の課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、あらかじめ理事長が定める職員が課長の職務を行う。

5 課長代理、担当課長代理若しくは副課長を置かない室の室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、あらかじめ理事長が定める職員が室長の職務を行う。

第6条 法人運営本部の課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 役員会、経営審議会等に関すること

(2) 法人及び大学の文書及び公印並びに規定の制定改廃に関すること

(3) 法人及び大学の事務の進行管理及び事務改善に関すること

(4) 運営本部及び課相互間の業務上の連絡調整に関すること

(5) 他の運営本部及び課の主管に属しないこと

人事課

(1) 教職員の人事、給与等に関すること

(2) 業務改編に関すること

(3) 人事委員会に関すること

(4) ダイバーシティ推進センターに関すること

財務課

(1) 法人の予算及び決算に関すること

(2) 資金管理計画、資金調達、資金運用その他資金管理に関すること

(3) 現金(有価証券を含む。)及び基金の出納管理に関すること

(4) 入学料及び授業料の収納に関すること

(5) 固定資産に関すること

管理課

(1) 契約(医学部・附属病院運営本部の所管に属するものを除く。)に関すること

(2) 所管不動産及び施設の管理、整備及び環境保全に関すること

情報推進課

(1) 情報基盤センターに関すること

(2) IT化に関すること

(3) 電子計算機及び情報ネットワークシステムの管理運営に関すること

(4) 電子計算機に係る業務システムの開発及び管理に関すること

広報室

(1) 法人及び大学の広報等に関すること

安全衛生管理室

(1) 教職員及び学生の安全衛生に関すること

(2) 保健管理センターに関すること

大学サポーター交流室

(1) ステークホルダーとの連携に関すること

(2) 大阪市立大学夢基金に関すること

(3) 同窓会及び教育後援会との連携に関すること

新法人設立準備室

(1) 新法人の組織、業務執行体制に関すること

(2) 新法人の文書及び公印並びに規定に関すること

(3) 新法人の役員及び教職員の人事給与、福利厚生、その他勤務条件に関すること

(4) 新法人の財務に関すること

(5) 新法人の電子計算機及びネットワークシステムに関すること

(6) 新大学の設置に関すること

(7) その他新法人の運営に関すること

第7条 大学運営本部の課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

学務企画課

(1) 教育研究評議会等に関すること

(2) 研究院(医学研究院、看護学研究院及び先端研究院を除く。)に関すること

(3) 学部(医学部を除く。)に関すること

(4) 大学院研究科(大学院医学研究科及び大学院看護学研究科を除く。)に関すること

(5) 教務に関すること

(6) 学生の定員に関すること

(7) 学生の入学、留学、転学部、転学科、退学、休学、復学、除籍、修了及び卒業に関すること

(8) 教務事務システムに関すること

(9) 学生の修学に関すること

(10) 学位審査手数料の徴収に関すること

(11) 人権問題研究センターに関すること

(12) 都市健康・スポーツ研究センターに関すること

(13) 大学教育研究センターに関すること

(14) 英語教育開発センターに関すること

(15) 数学研究所に関すること

(16) 学内文書の収受及び送達に関すること

(17) 教育推進本部に関すること

(18) 学生(医学部、大学院医学研究科及び大学院看護学研究科を除く。)の安全衛生に関すること

(19) 教職課程及び教員免許に関すること

大学計理課

(1) 学部(医学部を除く。)及び大学院研究科(大学院医学研究科及び大学院看護学研究科を除く。)の予算、決算及び物品に関すること

(2) 教員等の事務(医学部・附属病院運営本部の所管に属するものを除く。)に関すること

(3) 経理事務の省力化、効率化に関すること

学生支援課

(1) 学生の経済的支援に関すること

(2) 学生の課外活動に関すること

(3) その他学生生活に関すること

研究支援課

(1) 学術交流に関すること

(2) 学術研究助成金に関すること

(3) 教職員の職務発明その他法人の知的財産に関すること

(4) 教育研究に係る専門的技術支援に関すること。ただし、医学部・附属病院運営本部の所管に属するものを除く。

(5) 先端研究院に関すること

(6) 複合先端研究機構に関すること

(7) その他学術奨励に関すること

(8) 学術・研究推進本部に関すること

(9) 人工光合成研究センターに関すること

(10) 健康科学イノベーションセンターに関すること

(11) URAセンターに関すること

社会連携課

(1) 社会連携に関すること

(2) 都市研究プラザに関すること

(3) 地域連携センターに関すること

(4) 都市防災教育研究センターに関すること

(5) 公開講座等に関すること

(6) 文化交流センターに関すること

(7) 地域貢献推進本部に関すること

学術情報総合センター運営課

(1) 学術情報総合センター運営委員会及び学術情報総合センター教員会議に関すること

(2) 図書、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料(以下「図書等」という。)の収集、整理、保存及び廃棄に関すること

(3) 図書等の利用に関すること

(4) 図書等の利用の相談及び調査に関すること

(5) 他の大学の図書館等との間における図書等の相互利用に関すること

(6) 医学分館に関すること

入試室

(1) 学生の募集及び入学試験に関すること

(2) 入学検定料の収納に関すること

(3) 入試推進本部に関すること

(4) 入試センターに関すること

(5) 学部入試出題・採点委員会等に関すること

就職支援室

(1) 学生の就職支援に関すること

国際交流室

(1) 国際交流に関すること

(2) 外国人留学生に関すること

(3) 国際化戦略本部に関すること

(4) 国際センターに関すること

第8条 医学部・附属病院運営本部の課の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 医学部(大学院医学研究科及び附属病院を含む。)及び大学院看護学研究科(以下「医学部等」という。)の文書、人事、給与、安全衛生等に関すること

(2) 附属病院の広報に関すること

(3) 臨床研修医に関すること

(4) 刀根山結核研究所に関すること

(5) 附属病院医療安全管理部に関すること

(6) 医学部・附属病院運営本部の他の課の主管に属しないこと

施設課

(1) 医学部等の不動産及び施設の管理に関すること

(2) 附属病院の附帯事業の企画・運営に関すること

学務課

(1) 医学研究院に関すること

(2) 看護学研究院に関すること

(3) 医学部に関すること

(4) 大学院医学研究科に関すること

(5) 大学院看護学研究科に関すること

(6) 医学部等の教育研究に係る専門的技術支援に関すること

(7) 学生(医学部、大学院医学研究科及び大学院看護学研究科に限る。)の安全衛生に関すること

経営企画課

(1) 附属病院の運営の企画及び調査に関すること

(2) 医学部等の予算、決算及び物品に関すること

(3) 契約(医学部・附属病院運営本部の所管に属するものに限る。)に関すること

研究推進課

(1) 医学部等に係る産学官連携に関すること

(2) 医学部等の外部資金に関すること

(3) 臨床研究・イノベーション推進センターに関すること

(4) その他臨床研究及び治験に関すること

医事運営課

(1) 診療報酬の請求、収納に関すること

(2) 公費負担医療の請求、収納に関すること

(3) その他診療関係事務に関すること

(4) 医学部等の電子計算機に係る業務システムの開発及び管理に関すること

(5) 医学部等の電子計算機及び情報ネットワークシステムの管理運営に関すること

(6) 附属病院医療情報部に関すること

(7) 診療録の管理に関すること

(8) 医学部等のIT化に関すること

患者支援課

(1) 診療手続に関すること

(2) 医療相談に関すること

(3) 医療連携に関すること

(4) 患者総合支援センターに関すること

(5) その他患者に関すること

MedCity21運営課

(1) MedCity21に関すること

(2) 先端予防医療研究センターに関すること

附 則

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 第2条第4項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認めるときは、当分の間、課に係主査を置くことができる。この場合において、係主査は、この規則中担当係長に含まれるものとする。

附 則(平成19年3月30日規程第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規程第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規程第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規程第66号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年8月31日規程第107号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

附 則(平成22年9月30日規程第112号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年12月27日規程第128号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規程第130号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規程第135号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日規程第40号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成23年9月30日規程第55号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成23年10月31日規程第57号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月20日規程第69号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成24年8月31日規程第94号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規程第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年5月31日規程第65号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

附 則(平成26年3月6日規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規程第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年7月1日規程第64号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成26年10月1日規程第75号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成26年10月29日規程第98号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成27年2月26日規程第16号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月30日規程第175号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月1日規程第10号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月28日規程第144号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第64号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月31日規程第115号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則

平成18年4月1日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第2節 基本組織
沿革情報
平成18年4月1日 規程第4号
平成21年3月27日 規程第17号
平成22年3月31日 規程第66号
平成22年8月31日 規程第107号
平成22年9月30日 規程第112号
平成22年12月27日 規程第128号
平成23年3月31日 規程第130号
平成23年4月1日 規程第135号
平成23年6月30日 規程第40号
平成23年9月30日 規程第55号
平成23年10月31日 規程第57号
平成24年3月30日 規程第19号
平成24年6月20日 規程第69号
平成24年8月31日 規程第94号
平成25年3月29日 規程第31号
平成25年5月31日 規程第65号
平成26年3月6日 規程第11号
平成26年3月31日 規程第25号
平成26年7月1日 規程第64号
平成26年10月1日 規程第75号
平成26年10月29日 規程第98号
平成27年2月26日 規程第16号
平成27年3月31日 規程第25号
平成27年6月30日 規程第175号
平成28年3月1日 規程第10号
平成28年3月28日 規程第22号
平成28年6月28日 規程第144号
平成29年3月31日 規程第64号
平成29年7月31日 規程第115号
平成30年3月30日 規程第32号