○大阪市立大学教育推進本部規程
平成18年11月21日
規程第174号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第7項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)における教育の基本方針等を検討し施策を推進するとともに、学生生活に関する包括的な支援を行うために本学に設置する教育推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 本部は、役員会等の了承のもとに、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な方策を実施する。
(1) 教務に関する事項
(2) 学生生活に関する事項
(3) 就職支援その他学生に対する支援に関する事項
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育担当副学長
(2) 教務担当部長及び学生担当部長
(3) 文系研究科長の代表及び理系研究科長の代表
(4) 大学運営本部事務部長
(5) 大学運営本部学務企画課長及び学生支援課長並びに医学部・附属病院運営本部学務課長
(6) その他教育担当副学長が必要と認めた者
(本部長等)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、教育担当副学長をもって充て、副本部長は、教務担当部長、学生担当部長及び大学運営本部事務部長をもって充てる。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長がこれを招集し、その議長となる。
2 本部会議は、第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。
4 本部会議において審議及び決定された重要事項については、役員会及び教育研究評議会に提議又は報告するものとする。
5 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。
(専門委員会)
第6条 第2条に掲げる個別の事項を専門的に審議するため、本部会議のもとに専門委員会を置く。
2 専門委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第7条 本部に関する事務は、大学運営本部学務企画課において行う。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、教育担当副学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年11月21日から施行する。
附 則(平成24年3月20日規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第32号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第39号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。