○大阪市立大学地域貢献推進本部規程
平成18年12月19日
規程第187号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第7項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)における地域貢献の基本方針等を検討し施策を推進するために本学に設置する地域貢献推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 本部は、役員会等の了承のもとに、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な方策を実施する。
(1) 地域社会との連携に関すること
(2) 産業界との連携及び地域経済への貢献に関すること
(3) 都市・大阪のシンクタンク機能に関すること
(4) 高等学校との連携に関すること
(5) その他本学の地域貢献に関すること
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 地域貢献・産学官連携担当学長補佐
(2) 文系研究科長代表及び理系研究科長代表
(3) 文化交流センター所長
(4) 学術情報総合センター所長及び都市研究プラザ所長
(5) 大学運営本部事務部長
(6) 大学運営本部社会連携課長及び研究支援課長並びに医学部・附属病院運営本部庶務課長
(7) その他地域貢献・産学官連携担当学長補佐が必要と認めた者
(本部長等)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、地域貢献・産学官連携担当学長補佐をもって充て、副本部長は、大学運営本部事務部長をもって充てる。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長がこれを招集し、その議長となる。
2 本部会議は、第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。
4 本部会議において審議及び決定された重要事項については、役員会及び教育研究評議会に提案又は報告するものとする。
5 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。
(事務)
第6条 本部の事務は、大学運営本部社会連携課において行う。
(施行の細目)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、地域貢献推進本部長が定める。
附 則
この規程は、平成18年12月20日から施行する。
附 則(平成23年6月20日規程第67号)
この規程は、平成23年6月20日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規程第85号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第56号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第46号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。