○大阪市立大学学部・大学院教育教務委員会規程

平成19年3月19日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学教育推進本部規程第6条に基づき、大阪市立大学教育推進本部の専門委員会として設置する学部・大学院教育教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教務担当部長

(2) 各研究科(創造都市研究科を除く。)教授会から選ばれた教員各1名

(3) その他教育推進本部長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 2学部以上にわたる学部専門教育に関する事項

(2) 2研究科以上にわたる大学院教育に関する事項

(3) その他学部専門教育及び大学院教育に関する事項

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、教務担当部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

3 委員会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て教務担当部長が定める。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第41号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第40号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学学部・大学院教育教務委員会規程

平成19年3月19日 規程第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成19年3月19日 規程第5号
平成27年3月31日 規程第41号
平成30年3月30日 規程第40号