○大阪市立大学教職課程委員会規程
平成19年3月19日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学教育推進本部規程第6条に基づき、大阪市立大学教育推進本部の専門委員会として設置する教職課程委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各研究科教授会(医学研究科、創造都市研究科、看護学研究科及び都市経営研究科教授会を除く。)から選ばれた教員各1名
(2) 人権問題研究センター研究員会議から選ばれた教員1名
(3) その他教務担当部長が必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、学生の教員免許取得を円滑に行なうため、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による諸教科(以下「教職課程」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 教科に関する科目の提供及び開講に関する事項
(2) 教職に関する科目の提供及び開講に関する事項
(3) 教職課程を担当する教員の委嘱に関する事項
(4) 教職課程の履修方法に関する事項
(5) その他教職課程に関し必要な事項
2 委員会は、教育研究評議会からの委託に基づき、大学院研究科に係る教職課程に関する事項を審議することができる。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、大学運営本部学生支援課において行う。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て教務担当部長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規程第24号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第38号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。