○大阪市立大学学生担当委員会規程
平成19年3月19日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学教育推進本部規程第6条に基づき、修学支援その他学生に対する支援に関する事項及び学生生活に関する事項を専門的に審議させるため大阪市立大学教育推進本部の専門委員会として設置する学生担当委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学生担当部長
(2) 各研究科教授会から選出された教員各1名
(3) 都市健康・スポーツ研究センター教員会議から選出された教員1名
(4) 大学運営本部学生支援課長及び就職支援室長
(5) その他教育推進本部長が必要と認めた者
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 学生の修学支援に関すること
(2) 学生の課外活動支援に関すること
(3) 学生の就職支援に関すること
(4) その他学生生活に関し必要な事項
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は学生担当部長をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名するものをもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(奨学生選考委員会)
第7条 委員会のもとに、奨学生選考委員会を置く。
2 奨学生選考委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、大学運営本部学生支援課において行う。
(施行の細目)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て学生担当部長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第99号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。