○大阪市立大学人権問題委員会規程

平成18年4月1日

規程第35号

(設置)

第1条 大阪市立大学に人権問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各研究科から選ばれた教員それぞれ2名

(2) 都市健康・スポーツ研究センター及び人権問題研究センターから選ばれた教員それぞれ1名

(3) その他学長が必要と認めた教員若干名

2 前項の委員は、学長がこれを命ずる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理するとともに会議を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 大阪市立大学における人権問題に関する実態の把握及びその諸条件の改善に関する事項

(2) 人権問題の啓発に関する事項

(3) 人権問題の公開講座に関する事項

(4) 関係諸機関との連絡に関する事項

(5) その他人権問題に関する事項

(会議の運営)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員会の議を経て委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聞くことができる。

4 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。

(委員会の事務)

第7条 委員会に関する事務は、大学運営本部学務企画課において行う。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大阪市立大学人権問題委員会規程

平成18年4月1日 規程第35号

(平成18年4月1日施行)