○大阪市立大学学生安全衛生委員会規程

平成18年4月1日

規程第47号

(設置)

第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)に、学生安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、大学の指導の下になされる学生の諸活動について、次の事項を審議する。

(1) 安全衛生に関する調査及び研究に関すること

(2) 安全衛生に関する教育及び訓練に関すること

(3) 安全衛生を図るための計画に関すること

(4) 事故発生の原因調査及びその対策に関すること

(6) その他安全衛生を図るために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学生担当部長

(2) 保健管理センター所長

(3) 各研究科教授会から選出された学生担当委員各1名

(4) 都市健康・スポーツ研究センター教員会議から選出された学生担当委員1名

(5) 学長が必要と認めた職員若干名

(任期)

第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学生担当部長とし、副委員長は、保健管理センター所長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。

(小委員会)

第7条 委員会は、特定の事項を審議するため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会に関する事項は、委員会において定める。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、法人運営本部安全衛生管理室において処理する。

(施行の細目)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規程第61号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規程第37号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第49号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規程第30号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

大阪市立大学学生安全衛生委員会規程

平成18年4月1日 規程第47号

(平成26年4月1日施行)