○公立大学法人大阪市立大学省エネルギー推進委員会規程
平成18年4月1日
規程第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法律」という。)第3条の2の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の省エネルギー推進のために設置する省エネルギー推進委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 法人にエネルギー管理統括者を置き、副理事長をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者のもとに、次の省エネルギー推進委員会を設置する。
杉本地区省エネルギー推進委員会
阿倍野地区省エネルギー推進委員会
(任務)
第3条 前条に定める各省エネルギー推進委員会(以下「各委員会」という。)は、理事長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
(1) エネルギー管理方針に関すること
(2) エネルギー管理標準に関すること
(3) 中長期計画に関すること
(4) エネルギー使用実績と目標の対比等に関すること
(5) 省エネルギーに関する設備の改廃に関すること
(6) 省エネルギーに関する啓発活動に関すること
(7) その他省エネルギーに関し必要なこと
(構成)
第4条 杉本地区省エネルギー推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 研究科長(医学研究科長及び創造都市研究科長を除く。)、学生担当部長、教務担当部長、学術情報総合センター所長
(3) 法人運営本部総務課長及び管理課長並びに大学運営本部学務企画課長、学生支援課長及び学術情報総合センター運営課長
(4) その他理事長が必要と認めた者
2 阿倍野地区省エネルギー推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学研究科長
(2) 医学部看護学科長
(3) 医学部附属病院長
(4) 医学部・附属病院運営本部庶務課長、学務課長、経営企画課長、医事運営課長、患者支援課長及び情報システム担当課長
(5) その他理事長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 各委員会に委員長を置き、委員の中から理事長が指名する。
2 委員長は、各委員会を招集し、その議長となる。
(運営)
第6条 各委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 各委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(連絡協議会)
第7条 法人全般にわたる省エネルギーに関する重要事項について、各委員会相互の連絡調整を行う必要がある場合は、連絡協議会を置く。
2 連絡協議会は、エネルギー管理統括者及び各委員会の委員長をもって組織する。
3 連絡協議会に議長を置き、副理事長をもって充てる。
4 その他連絡協議会の運営に必要な事項は、連絡協議会において定める。
(事務)
第8条 各委員会及び連絡協議会に関する事務は、法人運営本部管理課及び医学部・附属病院運営本部施設課において行う。
(雑則)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、各委員会の議を経て各委員長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第68号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第61号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第30号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第36号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第35号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。