○公立大学法人大阪市立大学全学評価委員会規程
平成18年4月1日
規程第151号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)が設置する大学(以下「大学」という。)の教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、大学における教育研究及び社会貢献並びに管理運営に係る活動等の状況について、全学の自己点検及び評価(以下「評価」という。)を行うことを目的として法人の役員会の下に設置する全学評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 評価の方針に関すること
(2) 評価の分野及び項目に関すること
(3) 評価の実施に関すること
(4) 評価結果の公表に関すること
(5) 評価の活用方法に関すること
(6) 外部評価の実施に関すること
(7) その他評価に関すること
2 委員会は、必要があると認めるときは、法人又は大学の他の委員会等に対し、協力を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 各研究院から選出された教員各1名
ただし、社会科学系研究院においては、各研究科(創造都市研究科を除く。)から選出された教員各1名
(3) 大学教育研究センターから選出された教員1名
(4) その他理事長が必要と認める者
2 前項第2号に掲げる委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に定める理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、大学戦略室において行う。
(施行の細目)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第52号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規程第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第44号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第42号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。