○公立大学法人大阪市立大学入札・契約制度委員会規程

平成19年9月28日

規程第76号

(設置)

第1条 公立大学法人大阪市立大学(以下「本法人」という。)における入札及び契約事務の厳正かつ適正な執行を図るため、公立大学法人大阪市立大学入札・契約制度委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員長及び委員は、次のとおりとする。

委員長

副理事長

委員

法人運営本部長

法人運営本部事務部長

法人運営本部総務課長

法人運営本部管理課長

医学部・附属病院運営本部経営企画課長

その他委員長が指名する教職員

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる本法人の入札及び契約に関する事項を調査、検討及び審議する。

(1) 入札及び契約制度に関すること

(2) 入札談合の情報に対する調査及び対応に関すること

(3) 指名停止の措置に関すること

(4) 暴力団排除の措置に関すること

(5) 不服の申立てに関すること

(6) その他、委員長が必要と認める事項

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、委員会に学外の有識者及び委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 緊急その他やむを得ない事情があり、委員会を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に替えることができる。

(事務)

第5条 委員会の事務は、法人運営本部管理課において行う。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会の事務は、法人運営本部総務課において行う。

(施行の細目)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。

附 則

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日規程第45号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第32号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月11日規程第12号)

この規程は、平成28年3月11日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第51号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第57号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学入札・契約制度委員会規程

平成19年9月28日 規程第76号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成19年9月28日 規程第76号
平成25年4月1日 規程第45号
平成27年3月31日 規程第32号
平成28年3月11日 規程第12号
平成28年3月28日 規程第51号
平成29年3月31日 規程第57号