○公立大学法人大阪市立大学入札・契約制度委員会規程
平成19年9月28日
規程第76号
(設置)
第1条 公立大学法人大阪市立大学(以下「本法人」という。)における入札及び契約事務の厳正かつ適正な執行を図るため、公立大学法人大阪市立大学入札・契約制度委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員長及び委員は、次のとおりとする。
委員長 | 副理事長 |
委員 | 法人運営本部長 法人運営本部事務部長 法人運営本部総務課長 法人運営本部管理課長 医学部・附属病院運営本部経営企画課長 その他委員長が指名する教職員 |
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる本法人の入札及び契約に関する事項を調査、検討及び審議する。
(1) 入札及び契約制度に関すること
(2) 入札談合の情報に対する調査及び対応に関すること
(3) 指名停止の措置に関すること
(4) 暴力団排除の措置に関すること
(5) 不服の申立てに関すること
(6) その他、委員長が必要と認める事項
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、委員会に学外の有識者及び委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 緊急その他やむを得ない事情があり、委員会を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に替えることができる。
(事務)
第5条 委員会の事務は、法人運営本部管理課において行う。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会の事務は、法人運営本部総務課において行う。
(施行の細目)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附 則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第45号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第32号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規程第12号)
この規程は、平成28年3月11日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第51号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第57号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。