○大阪市立大学学術情報総合センター規則

平成18年4月1日

規程第7号

(目的)

第1条 大阪市立大学学術情報総合センター(以下「センター」という。)は、学術情報の収集及び提供並びに情報システムの研究開発を行うことにより、大阪市立大学における教育研究に資するとともに、学術文化の交流及び発展に寄与することを目的とする。

(センターの利用)

第2条 センターは、大阪市立大学の教職員及び学生の利用に供するものとする。ただし、学長は、必要があると認めるときは、大阪市立大学の教職員及び学生以外の者にセンターを利用させることができる。

(所長等)

第3条 センターに所長、副所長及び次の教員を置く。

教授

准教授

講師

助教

2 所長は、教育研究評議会の意見を徴したうえで大阪市立大学の常勤教員のうちから学長が指名し、理事長が任命する。

3 副所長は、大阪市立大学教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、大阪市立大学の職員のうちから理事長が任命することがある。

4 所長は、理事長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

5 副所長は、所長を補佐し、センターの事務を整理し、所属員を指揮監督する。

6 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(所長の任期)

第4条 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(所長の指名の時期)

第5条 第3条第2項の指名は、所長が、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

(分館)

第6条 センターに医学分館(以下「分館」という。)を置く。

2 分館に分館長を置く。

3 分館長は、大阪市立大学医学部の教授又は准教授をもって充てる。ただし、必要あるときは、大阪市立大学の職員のうちから理事長が任命することがある。

4 分館長は、所長の命を受け、分館の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

(運営委員会等)

第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに学術情報総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 センターに属する教員の教育研究活動等に関する事項を審議するため、センターに学術情報総合センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。

(事務組織)

第8条 センターの事務を処理するための事務組織については、理事長が別に定める。

(施行の細目)

第9条 運営委員会及び教員会議の組織及び運営その他この規則の施行について必要な事項は、所長の意見を聴いて理事長が定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年1月28日規程第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月28日から施行する。

(所長の任期に関する特例)

2 この規則の施行の際、現にその職にある所長の任期は、この規則による改正後の大阪市立大学学術情報総合センター規則第4条本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

大阪市立大学学術情報総合センター規則

平成18年4月1日 規程第7号

(平成18年4月1日施行)