○大阪市立大学学術情報総合センター運営委員会規程

平成18年4月1日

規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学術情報総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学術情報総合センター所長(以下「所長」という。)

(2) 学術情報総合センター副所長(以下「副所長」という。)

(3) 医学分館長

(4) 各研究科(創造都市研究科を除く。)教授会、都市健康・スポーツ研究センター教員会議及び学術情報総合センター教員会議から選ばれた教員それぞれ1名

(5) 大学史資料室室長

(6) その他理事長が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、理事長がこれを命ずる。

(任期)

第3条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 学術情報総合センター(以下「センター」という。)に関する規程等の制定及び改廃に関すること

(2) センターの事業計画に関すること

(3) センターの予算の方針に関すること

(4) センター及び事業の管理運営に関すること

(5) 教育研究用情報処理システムに関すること

(6) センター副所長の選考に関すること

(会議の運営)

第5条 委員会は、所長が必要と認めるとき又は全委員の3分の1以上の要求があったときに、所長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、第2条に定める委員の他に所長が必要と認める者を出席させることができる。

(教育研究用情報処理システム実務者会議)

第6条 委員会のもとに教育研究用情報処理システム実務者会議を置き、所長が会議を招集し、その議長となる。

2 教育研究用情報処理システム実務者会議の運営に関して必要な事項は、所長が別に定める。

(医学分館運営委員会)

第7条 医学分館の運営に関する重要事項を審議するため、委員会のもとに、医学分館運営委員会(以下「分館運営委員会」という。)を置く。

2 分館運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学分館長

(2) 医学研究科教授会から選ばれた教員14名

(3) 看護学研究科教授会から選ばれた教員2名

3 前項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施行の細則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、所長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規程第36号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年5月31日規程第24号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規程第160号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第59号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学学術情報総合センター運営委員会規程

平成18年4月1日 規程第25号

(平成30年4月1日施行)