○大阪市立大学学術情報総合センター教員会議規程
平成18年4月1日
規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学術情報総合センター教員会議(以下「教員会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教員会議は、大阪市立大学学術情報総合センター規則第3条第1項に掲げる教員(以下「センター教員」という。)をもって組織する。
2 教員会議は、必要に応じて学術情報総合センター(以下「センター」という。)所長の出席を求めることができる。
(代表)
第3条 教員会議に、教員会議代表(以下「代表」という。)を置く。
2 代表は、センター教員の互選により選出する。
3 代表は、会務を掌理するとともに、会議を招集し、その議長となる。
(審議事項)
第4条 教員会議は、次の事項を審議する。
(1) センター教員に関する事項
(2) センター業務に関連するシステムの構築及び運用に係る研究開発に関すること
(3) センターの安定的運用に必要な技術的支援に関すること
(4) 全学共通教育の提供に関すること
(施行の細則)
第5条 教員会議の議事の手続、運営その他この規程の施行について必要な事項は、教員会議の審議を経て、センター所長がその意見を聴いたうえで、これを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第74号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。