○大阪市立大学文化交流センター規則

平成18年4月1日

規程第8号

(目的)

第1条 大阪市立大学文化交流センター(以下「センター」という。)は、大阪市立大学を中心とする大学教員等による知的情報の提供及び交流を推進して、大学における学術研究の成果を社会に還元し、あわせて学術文化の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) セミナー及び公開講座の開催

(2) シンポジウム及び講演会の開催

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 センターに所長、担当係長及び必要な職員を置く。

2 所長は、地域貢献担当学長補佐をもって充てる。

3 担当係長は、大阪市立大学職員のうちから理事長が任命する。

(任期)

第4条 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(指名の時期)

第5条 第3条第2項の指名は、所長が、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

(職務)

第6条 所長は、センターの業務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 担当係長は、所長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

第7条 センターに関する事務は、大学運営本部社会連携課において行う。

(施行の細目)

第8条 運営その他この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年1月28日規程第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月28日から施行する。

(所長の任期に関する特例)

2 この規則の施行の際、現にその職にある所長の任期は、この規則による改正後の大阪市立大学文化交流センター規則第4条本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

附 則(平成22年2月24日規程第59号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日規程第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 大阪市立大学文化交流センター運営委員会規程を廃止する。

附 則(平成28年3月29日規程第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第50号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学文化交流センター規則

平成18年4月1日 規程第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年4月1日 規程第8号
平成22年2月24日 規程第59号
平成25年3月18日 規程第9号
平成28年3月29日 規程第18号
平成29年3月31日 規程第50号