○大阪市立大学理学部附属植物園規則

平成18年4月1日

規程第9号

第1条 大阪市立大学理学部附属植物園(以下「植物園」という。)は、生物学特に植物学の研究を行うとともに、市民の科学知識のかん養に資することを目的とする。

第2条 植物園に園長、教員、副園長、担当係長その他必要な職員を置く。

2 園長は、理学部の教授又は准教授のうちから理学部教授会の推薦に基づき学長が選考し、理事長が任命する。

3 副園長及び担当係長は、大阪市立大学の職員のうちから理事長が命ずる。

第3条 園長は、園務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 教員は、園長の命を受け、研究を行うとともに、植物園の運営指導にあたる。

3 副園長及び担当係長は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属員を指揮監督する。

4 副園長及び担当係長の事務分担は、理事長が定める。

第4条 園長に事故があるとき又は園長が欠けたときは、あらかじめ園長が定める者が園長の職務を行う。

第5条 植物園の運営に関する重要事項を審議するため、植物園運営委員会を置く。

2 植物園運営委員会に関し必要な事項は、理事長がこれを定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日規程第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

大阪市立大学理学部附属植物園規則

平成18年4月1日 規程第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年4月1日 規程第9号
平成20年3月18日 規程第17号