○大阪市立大学理学部附属植物園運営委員会規程

平成18年4月1日

規程第40号

第1条 大阪市立大学理学部附属植物園規則第5条の定めるところにより、理学部附属植物園運営委員会(以下「委員会」という。)の運営及び組織については、この規程の定めるところによる。

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 植物園経営の企画及び運用方針の決定に関すること

(2) 土地建物の管理、増設及び処分に関すること

(3) 予算の編成に関すること

(4) その他植物園の経営に関し必要と認めること

第3条 委員会は、次の役員をもってこれを組織する。

委員長 1名

委員 若干名

2 前項の役員の外、委員会に嘱託を置くことがある。

第4条 委員長は、園長をもってこれにあてる。

2 委員は、理学部勤務の職員の中から、理学研究科長がこれを命ずる。

3 嘱託は、植物園経営に関する学識経験者に対し、学長がこれを委嘱する。

第5条 委員長は、委員会を統理するとともに、会議を招集し、その議長となる。

2 委員及び嘱託は、委員長を補佐し、委員会の運営並びに審議にあたる。

第6条 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

第7条 委員会の事務処理について必要な事項は、委員長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

大阪市立大学理学部附属植物園運営委員会規程

平成18年4月1日 規程第40号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年4月1日 規程第40号