○大阪市立大学理学部附属植物園運営委員会規程
平成18年4月1日
規程第40号
第1条 大阪市立大学理学部附属植物園規則第5条の定めるところにより、理学部附属植物園運営委員会(以下「委員会」という。)の運営及び組織については、この規程の定めるところによる。
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 植物園経営の企画及び運用方針の決定に関すること
(2) 土地建物の管理、増設及び処分に関すること
(3) 予算の編成に関すること
(4) その他植物園の経営に関し必要と認めること
第3条 委員会は、次の役員をもってこれを組織する。
委員長 1名
委員 若干名
2 前項の役員の外、委員会に嘱託を置くことがある。
第4条 委員長は、園長をもってこれにあてる。
2 委員は、理学部勤務の職員の中から、理学研究科長がこれを命ずる。
3 嘱託は、植物園経営に関する学識経験者に対し、学長がこれを委嘱する。
第5条 委員長は、委員会を統理するとともに、会議を招集し、その議長となる。
2 委員及び嘱託は、委員長を補佐し、委員会の運営並びに審議にあたる。
第6条 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
第7条 委員会の事務処理について必要な事項は、委員長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。