○大阪市立大学医学部附属病院規則

平成18年4月1日

規程第10号

(設置)

第1条 大阪市立大学医学部附属病院(以下「病院」という。)を大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号に置く。

(目的)

第2条 病院は、大阪市立大学医学部(大学院医学研究科を含む。)における医学の教育、研究及び診療を行うことを目的とする。

(病院長等)

第3条 病院に病院長を置く。

2 病院長は、院務を掌理し、所属員を指揮監督する。

3 病院長の任命は、学長の申出に基づき、理事長が行う。

4 病院長を選考するため、病院長選考会議を置く。

5 第3項の学長の申出は、病院長選考会議の選考に基づき行う。

6 病院長選考会議は、委員7人で構成し、委員には、病院運営に関し広くかつ高い識見を有する学外者を含めるものとする。

7 病院長選考会議の委員の構成は、役員会の議を経て決定し、選定理由とともに名簿を公表する。

8 病院長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

9 議長は、病院長選考会議を主宰する。

10 第6項から前項に定めるもののほか、議事の手続きその他病院長選考会議に関し必要な事項は議長が同会議に諮って定める。

11 病院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の病院長の任期は、前任者の残任期間とする。

12 第4項の選考は、病院長が次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

(副院長)

第4条 病院に副院長を置く。

2 副院長は、病院長が指名し、理事長が任命する。

3 副院長は、病院長を補佐し、院務を整理し、所属員を指揮監督する。

4 病院長に事故があるとき又は病院長が欠けたときは、あらかじめ病院長が定める副院長がその職務を代理する。

(病院長補佐)

第5条 病院に病院長補佐を置くことができる。

2 病院長補佐は、病院長が指名し、理事長が任命する。

3 病院長補佐は、病院長の指示に従い、病院の運営に係る特定の事項に関する職務を行う。

(診療科及び部)

第6条 病院に別表に掲げる診療科(センターを含む。以下同じ。)及び部(室及びセンターを含む。以下同じ。)を置く。

2 先端予防医療部に附属クリニックMedCityメッドシティ21(以下「MedCity21」という。)を大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号に置く。

(部長等)

第7条 各診療科に部長、副部長、外来主任及び病棟主任、各部に部長及び副部長(室においては、室長及び副室長、センターにおいては、センター長及び副センター長。以下同じ。)を置く。

2 必要に応じて、病院に技術監、担当課長、参事、課長代理、保健主幹又は保健副主幹、診療科又は部に副参事、副課長、担当係長又は主査を置くことができる。

(任命)

第8条 部長及び副部長は、大学院医学研究科又は病院の常勤の教職員のうちから、病院長が指名し、理事長が任命する。

2 外来主任及び病棟主任は、大学院医学研究科又は病院の常勤の教員のうちから、病院長が指名し、理事長が任命する。

(職務)

第9条 部長は、病院長の命を受けて所管の事務を処理し、所属員を指揮監督する。

2 副部長は部長を補佐し、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 技術監、担当課長、参事、課長代理、保健主幹、保健副主幹、副参事、副課長、担当係長及び主査は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属員を指揮監督する。

4 技術監、担当課長、参事、課長代理、保健主幹、保健副主幹、副参事、副課長、担当係長及び主査の事務分担並びに所属員(前項に規定する職員を除く。)の事務分担は、別に定めるものを除くほか、病院長が定める。

(事務分掌)

第10条 各診療科及び各部の事務分掌は、次のとおりとする。

各診療科

(1) 患者の診療に関すること

(2) その他医務に関すること

中央臨床検査部

(1) 診療に必要な諸検査(他の所管に属するものを除く。)に関すること

中央放射線部

(1) 放射線又はラジオアイソトープによる検査又は治療に関すること

病理部

(1) 生体組織に係る検査及び診断に関すること

(2) 細胞に係る検査及び診断に関すること

(3) 剖検に関すること

中央手術部

(1) 患者の外科手術に関すること

救命救急センター

(1) 救急医療に関すること

集中治療部

(1) 重症患者の集中治療に関すること

冠疾患集中治療部

(1) 心臓疾患患者の集中治療に関すること

リハビリテーション部

(1) 理学療法及び作業療法による治療に関すること

内視鏡センター

(1) 内視鏡による診療に関すること

人工じん部

(1) 透析療法に関すること

輸血部

(1) 輸血用血液の管理及び検査に関すること

医療情報部

(1) 医療情報システムの企画、開発及び管理に関すること

(2) 病歴の管理に関すること

薬剤部

(1) 調剤及び製剤に関すること

(2) 薬品の管理に関すること

(3) 薬剤、治療材料及び滋養品に関すること

(4) 入院患者の服薬指導に関すること

看護部

(1) 患者の看護に関すること

(2) 看護師及び助産師の勤務に関すること

栄養部

(1) 患者の給食に関すること

(2) 患者の栄養の相談及び指導に関すること

医療安全管理部

(1) 医療に係る安全管理に関すること

(2) 院内における事故の発生の予防及び再発の防止に関すること

感染制御部

(1) 院内の感染対策に関すること

臨床研究・イノベーション推進センター

(1) 臨床研究及び治験等の推進に関すること

(2) 医療イノベーションの推進に関すること

化学療法センター

(1) 化学療法による治療に関すること

医療機器部

(1) 診療医療機器、診療材料、手術器具等の医薬品医療機器等法で規制される医療機器に関する操作、購入、管理、払い出し、メンテナンス洗浄滅菌、情報管理等に関すること

患者総合支援センター

(1) 医療相談、医療社会事業及び医療連携に関すること

先端予防医療部

(1) 予防医療及び先制医療に関すること

(2) MedCity21の運営に関すること

卒後臨床研修センター

(1) 初期臨床研修に関すること

(2) 後期臨床研修に関すること

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日規程第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規程第69号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規程第132号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第70号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規程第72号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規程第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年10月31日規程第105号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年2月12日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月25日規程第22号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年10月1日規程第212号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成27年12月28日規程第250号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月1日規程第11号)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

附 則(平成28年5月1日規程第134号)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

附 則(平成29年7月31日規程第114号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

附 則(平成29年9月29日規程第121号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(平成30年3月22日規程第104号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

診療科

総合診療センター、循環器内科、呼吸器内科、こう原病内科、生活習慣病・糖尿病センター、腎臓内科、内分泌・骨・リウマチ内科、消化器内科、肝胆すい内科、小児科・新生児科、神経精神科、皮膚科、放射線科、放射線治療科、核医学科、消化器外科、乳せん・内分泌外科、心臓血管外科、肝胆すい外科、呼吸器外科、小児外科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、女性診療科(産科・生殖内分泌・骨盤底医学)、女性診療科(婦人科腫瘍しゅよう)、眼科、耳鼻いんこう科、麻酔科・ペインクリニック科、形成外科、血液内科・造血細胞移植科、神経内科、歯科・口くう外科、感染症内科、リハビリテーション科

中央臨床検査部、中央放射線部、病理部、中央手術部、救命救急センター、集中治療部、冠疾患集中治療部、リハビリテーション部、内視鏡センター、人工じん部、輸血部、医療情報部、薬剤部、看護部、栄養部、医療安全管理部、感染制御部、臨床研究・イノベーション推進センター、化学療法センター、医療機器部、患者総合支援センター、先端予防医療部、卒後臨床研修センター

大阪市立大学医学部附属病院規則

平成18年4月1日 規程第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年4月1日 規程第10号
平成20年3月18日 規程第18号
平成22年3月31日 規程第69号
平成23年3月30日 規程第132号
平成24年3月30日 規程第70号
平成24年6月29日 規程第72号
平成25年3月29日 規程第35号
平成25年10月31日 規程第105号
平成26年2月12日 規程第2号
平成27年3月25日 規程第22号
平成27年10月1日 規程第212号
平成27年12月28日 規程第250号
平成28年3月1日 規程第11号
平成28年5月1日 規程第134号
平成29年7月31日 規程第114号
平成29年9月29日 規程第121号
平成30年3月22日 規程第104号