○大阪市立大学医学部附属病院校費患者規程
平成18年4月1日
規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における校費患者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において校費患者とは、病院で診療を行う患者のうち、医学の教育又は研究に貢献するものと認め、その診療に要する費用を病院において負担するものをいう。
(承認)
第3条 校費患者は、診療科部長の申請に基づき、病院長が承認する。
2 診療科部長が前項の申請を行うときは、当該患者又はその保護者の承諾書を添付するものとする。
(費用負担)
第4条 校費患者の診療に要する費用は、予算の範囲内において病院において負担する。ただし、保険の適用できる費用については、保険給付によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入院料加算額、手数料その他病院で負担し難い費用については、患者の負担とする。
(認定の取消し)
第5条 病院長は、次の各号の1に該当する場合は、診療科部長の申請に基づき、校費患者の認定を取り消すことができる。
(1) 校費患者が病院の規定、診療上の指示等に従わないとき
(2) 当該患者の症状が校費患者として適さなくなったとき
(3) 当該患者又はその保護者の申し出により診療を中止するとき
(報告)
第6条 診療科部長は、校費患者としての診療を終了したときは、速やかに病院長に報告しなければならない。
(施行の細則)
第7条 この規程の施行については必要な事項は、病院長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。