○大阪市立大学医学部附属刀根山結核研究所規則
平成18年4月1日
規程第11号
第1条 大阪市立大学医学部附属刀根山結核研究所(以下「結核研究所」という。)は、結核病学に関する研究を行うことを目的とする。
第2条 結核研究所に次の職員を置く。
所長
所員
助手
2 前項のほか、結核研究所に必要な所属員を置くことができる。
第3条 所長は、大阪市立大学医学部教授の中から、学長が命ずる。
2 所員は、大阪市立大学医学部の教授、准教授及び講師の中から、学長が命ずる。
3 助手は、大阪市立大学医学部助教の中から、学長が命ずる。
第4条 所長は、学長の命を受け所務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 所員は、所長の監督の下に研究を掌る。
3 助手は、上司の指揮を受け研究に従事する。
第5条 所長に事故があるときは、所長の定める者がその事務を代理する。
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、学長に合議のうえ、所長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。