○大阪市立大学医学部附属刀根山結核研究所規則

平成18年4月1日

規程第11号

第1条 大阪市立大学医学部附属刀根山結核研究所(以下「結核研究所」という。)は、結核病学に関する研究を行うことを目的とする。

第2条 結核研究所に次の職員を置く。

所長

所員

助手

2 前項のほか、結核研究所に必要な所属員を置くことができる。

第3条 所長は、大阪市立大学医学部教授の中から、学長が命ずる。

2 所員は、大阪市立大学医学部の教授、准教授及び講師の中から、学長が命ずる。

3 助手は、大阪市立大学医学部助教の中から、学長が命ずる。

第4条 所長は、学長の命を受け所務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 所員は、所長の監督の下に研究を掌る。

3 助手は、上司の指揮を受け研究に従事する。

第5条 所長に事故があるときは、所長の定める者がその事務を代理する。

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、学長に合議のうえ、所長が定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大阪市立大学医学部附属刀根山結核研究所規則

平成18年4月1日 規程第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年4月1日 規程第11号