○大阪市立大学都市研究プラザ規則

平成18年4月1日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する都市研究プラザ(以下「プラザ」という。)の目的、事業及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 プラザは、都市研究の「広場」として学内外の都市研究のネットワークの核となるとともに、地域社会に溶けこんだ活動を通じて都市に関する学術的及び政策的研究を推進し、学術的及び政策的提言並びに人材育成を行うことにより、都市問題の解決及び都市の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 プラザは、次の事業を行う。

(1) 多様な形態の都市に関する共同研究事業

(2) 国際会議、講演会、シンポジウム等学術及び政策研究交流事業

(3) 都市研究領域における研究者育成事業

(4) 都市研究に関する学術出版物の刊行

(5) 海外の都市研究組織との交流及び連携

(6) 都市文庫、瀬川文庫等の管理及び運用並びに国内外の資料の収集及び整理

(7) 前各号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(研究・教育拠点)

第4条 プラザは、前条に定める事業を行うため、必要に応じ学外に研究・教育拠点を設けることができる。

(職員)

第5条 プラザに所長、副所長、研究員その他必要な職員を置く。

(所長等)

第6条 所長及び副所長は、本学の常勤教員のうちから第10条第2項に規定する都市研究プラザ教員会議の推薦に基づき学長が選考し、理事長が任命する。

2 前項に定めるもののほか、副所長については、必要に応じ公立大学法人大阪市立大学の職員のうちから理事長が任命することがある。

3 所長は、プラザの事務を掌理する。

4 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(所長等の任期)

第7条 所長及び副所長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、次条第2号及び第3号の規定に基づいて新任された補欠の所長及び副所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(所長等の任命の時期)

第8条 第6条第1項及び第2項の指名は、所長又は副所長が、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

(研究員)

第9条 研究員は、専任研究員、兼任研究員、特別研究員、客員研究員、名誉研究員、招へい研究員及び内地研究員からなるものとする。

2 専任研究員は、プラザ所属教員となる。

3 兼任研究員は、本学教員のうちから学長が任命する。

4 特別研究員は、プラザの事業に継続的に参加する学内外の研究者のうちから、次条第1項に定める都市研究プラザ運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、所長が指名する者とする。

5 客員研究員は、大阪市立大学客員研究員規程によるものとする。

6 名誉研究員は、プラザの事業に多大の貢献があった研究者のうちから、運営委員会の議を経て、所長が指名する者とする。

7 招へい研究員は、プラザの事業に招へいすることが必要と認められる学内外の研究者のうちから、運営委員会の議を経て、所長が指名する者とする。

8 内地研究員は、所属大学又は研究機関からの申請により、プラザの事業に協力して研究することが必要と認められる国内の研究者のうちから、運営委員会の議を経て、所長が指名する者とする。

(運営委員会等)

第10条 プラザの運営に関する重要事項を審議するため、プラザに運営委員会を置く。

2 プラザに所属する教員の教育研究活動等に関する事項を審議するため、プラザに都市研究プラザ教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。

(施行の細則)

第11条 運営委員会及び教員会議の組織及び運営その他この規則の施行について必要な事項は、所長の意見を聴いて学長が定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規程第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日規程第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規程第79号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規程第129号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大阪市立大学都市研究プラザ規則

平成18年4月1日 規程第12号

(平成28年4月1日施行)