○大阪市立大学都市研究プラザ運営委員会規程
平成18年4月1日
規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学都市研究プラザ規則第8条第1項及び第9条の規定に基づき、大阪市立大学都市研究プラザ(以下「プラザ」という。)に設置する大阪市立大学都市研究プラザ運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) プラザ所長(以下「所長」という。)
(2) プラザ副所長(以下「副所長」という。)
(3) プラザ専任研究員
(4) 都市問題研究プロジェクト代表若干名
(5) 各研究科(創造都市研究科を除く。)から選ばれた教員それぞれ1名
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第5号に定める委員は、学長が命ずる。
(任期)
第3条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) プラザに関する規程等の制定及び改廃に関すること
(2) プラザの事業計画に関すること
(3) プラザの予算の方針に関すること
(4) プラザが所管する都市文庫、瀬川文庫等の管理及び運用並びに収集及び整理の方針に関すること
(5) その他プラザの管理運営に関すること
(会議の運営)
第5条 委員会は、所長が必要と認めるとき又は委員5名以上の要求があったときに、所長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(施行の細則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、所長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月10日規程第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第130号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第43号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。