○大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター規程
平成18年4月1日
規程第24号
(設置)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する健康・スポーツ研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、社会及び地域における健康・スポーツに関する複合的な課題に対して取り組み、人々の健康的かつ活動的な生活に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 健康・スポーツに関する研究、教育及び社会貢献に関する事項
(2) その他センターの目的達成に必要な事項
(職員)
第4条 センターに所長、副所長及び必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、センター所属の専任教員のうちからセンター教員会議の推薦に基づき学長が選考し、理事長が任命する。
2 副所長は、センター所属の専任教員のうちから所長が指名する者をもって充てる。
3 所長は、理事長の命を受け、センターの業務を掌理する。
4 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。
5 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 任期が満了するとき
(2) 辞任の申し出が承認されたとき
(3) 欠員となったとき
(教員会議)
第7条 センター教員会議は、次の事項を審議する。
(1) 教育研究評議員の選挙に関する事項
(2) 所長の推薦に関する事項
(3) 研究、教育、社会貢献その他事業に関する事項
(4) 科目等履修生及び研修生に関する事項
(5) 内規の制定改廃に関する事項
(6) その他センターにおける重要事項
(施行細則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、教員会議の審議を経て、理事長がその意見を聴いたうえで定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第32号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第58号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程第219号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。