○大阪市立大学人権問題研究センター規程
平成18年4月1日
規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、人権問題研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、人権問題の解決に寄与するため、本問題に関して、研究、調査及び教育を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人権問題に関する研究、調査及び教育
(2) 人権問題に関する資料の収集
(3) 人権問題に関する図書、資料の刊行
(4) その他センターの目的達成に必要な事項
(職員)
第4条 センターに所長、研究員その他必要な職員を置く。
(所長)
第5条 所長は大阪市立大学(以下「本学」という。)の常勤教員のうちから第8条に規定する研究員会議の推薦に基づき学長が選考し、理事長が任命する。
2 所長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
3 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 任期が満了するとき
(2) 辞任の申し出が承認されたとき
(3) 欠員となったとき
(研究員)
第7条 研究員は、専任研究員、兼任研究員、特別研究員及び客員研究員からなるものとする。
2 専任研究員は、センター所属教員とする。
3 兼任研究員は、本学教員のうちから学長が指名する者とする。
4 特別研究員は、センターの事業に継続的に参加する学内外の研究者のうちから、次条に定める人権問題研究センター研究員会議(以下「研究員会議」という。)の議を経て、所長が指名する者とする。
5 客員研究員は、大阪市立大学客員研究員規程によるものとする。
(研究員会議)
第8条 センターに研究員会議を置く。
(施行細則)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、研究員会議の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規程第22号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月16日規程第118号)
この規程は、平成22年11月16日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規程第80号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第65号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第64号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。