○大阪市立大学人権問題研究センター研究員会議規程
平成18年4月1日
規程第34号
(構成員)
第1条 人権問題研究センター研究員会議(以下「研究員会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 人権問題研究センターの所長(以下「所長」という。)
(2) 人権問題研究センターの専任研究員
(3) 人権問題研究センターの兼任研究員
(4) その他所長が必要と認めた者
(審議事項)
第2条 研究員会議は、次の事項を審議する。
(1) 所長の推せんに関する事項
(2) 事業に関する事項
(3) 内規の制定改廃に関する事項
(4) その他重要事項
(施行細則)
第3条 研究員会議の議事の手続、運営その他この規程の施行について必要な事項は、研究員会議の審議を経て、所長がその意見を聴いたうえでこれを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第76号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第65号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。