○大阪市立大学大学教育研究センター規程

平成18年4月1日

規程第36号

(設置)

第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)に大学教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、大学及び大学院における教育(以下「大学教育」という。)に関する研究及び調査を行うとともに、本学における大学教育の改善を組織的に実施するための活動を支援することを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、その目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 大学教育に関する研究、調査、企画、提案及び提言に関すること

(2) 大学教育に係る点検、評価及び改善に関すること

(3) 各部局のFD活動の状況把握及び全学的な活動の各部局への周知等に関すること

(4) その他前条の目的を達するために必要な事項

(職員)

第4条 センターに所長、副所長及び研究員その他必要な職員を置く。

(所長等)

第5条 所長は、副学長のうちから学長が指名し、理事長が任命する。

2 副所長は、第6条第2項に定めるセンター専任研究員の中から所長が指名し、第7条に定める研究員会議の承認を得て、これを定める。

3 所長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。

4 副所長は、所長を補佐し、センターの業務を整理し、所属員を指揮監督する。

5 副所長は、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

(研究員)

第6条 研究員は、専任研究員、兼任研究員及び特任研究員からなるものとする。

2 専任研究員は、センターに所属する専任教員とする。

3 兼任研究員は各研究科等が推薦し理事長が承認する教員1名及び理事長が任命する本学教員とする。

4 特任研究員はセンターに所属する特任教員とする。

(研究員会議)

第7条 センターに大学教育研究センター研究員会議(以下「研究員会議」という。)を置く。

(施行細則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、研究員会議の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日規程第23―1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日規程第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月15日規程第117号)

この規程は、平成22年11月16日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規程第81号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第77号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月29日規程第34号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学大学教育研究センター規程

平成18年4月1日 規程第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年4月1日 規程第36号
平成20年3月18日 規程第23号の1
平成21年3月17日 規程第10号
平成22年11月15日 規程第117号
平成24年6月29日 規程第81号
平成27年3月31日 規程第77号
平成29年3月29日 規程第34号
平成30年8月30日 規程第138号