○大阪市立大学大学教育研究センター研究員会議規程
平成18年4月1日
規程第37号
(構成員)
第1条 大学教育研究センター研究員会議(以下「研究員会議」という。)は、大阪市立大学大学教育研究センター規程第4条及び第6条に定める所長(以下「所長」という。)、専任研究員及び兼任研究員をもって構成する。
(審議事項)
第2条 研究員会議は、次の事項を審議する。
(1) 事業に関する事項
(2) 科目等履修生に関する事項
(3) 内規の制定及び改廃に関する事項
(4) その他センターにおける重要事項
(会議)
第3条 研究員会議は所長が招集し、その議長となる。ただし、議長に事故があるときは、副所長がその職務を代行する。
2 研究員会議は委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、内規の制定及び改廃その他議長が重要と判断する事項については3分の2以上の出席をもって成立する。
(施行細則)
第4条 研究員会議の議事の手続、運営その他の規程の施行について必要な事項は、研究員会議の審議を経て、所長がその意見を聴いたうえでこれを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第59号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第35号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。