○大阪市立大学工作技術センター規程

平成18年4月1日

規程第31号

(設置)

第1条 大阪市立大学に工作技術センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、学内共同利用施設として、機器類の工作、加工及び開発を行うことにより研究教育の進展に資することを目的とする。

(部門)

第3条 センターに次の部門を置く。

(1) 機械工作部門

(2) ガラス工作部門

(組織)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

(所長)

第5条 所長は、大阪市立大学の常勤教員のうちから第7条に規定するセンター運営委員会の推薦に基づき学長が選考し、理事長が任命する。

2 所長は、センターの管理運営にあたる。

3 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(所長選考の時期)

第6条 前条第1項の選考は、所長が次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

(運営委員会)

第7条 センターにセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を審議する。

(1) センターの管理運営の方針に関すること

(2) 運営のための内規の制定に関すること

(3) 所長の推薦に関すること

(4) その他センターに関する重要事項

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 理学研究科、工学研究科、医学研究科及び生活科学研究科から選ばれた教員各1名

(3) 理事長が命ずる職員若干名

(4) その他委員会が必要と認めた者若干名

(委員の任期)

第9条 前条第2号及び第4号の委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 所長は、会議を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(施行の細目)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て所長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日規程第21号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

大阪市立大学工作技術センター規程

平成18年4月1日 規程第31号

(平成20年4月1日施行)