○大阪市立大学田中記念館設置規程
平成18年4月1日
規程第32号
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)に田中記念館(以下「記念館」という。)を置き、その施設は、次のとおりとする。
会議室
ホワイエ
ホール
レストラン
(目的)
第2条 記念館は、本学の学術研究、教育及び文活動に供するとともに、併せて教職員の福利厚生並びに同窓会員の親睦に資することを目的とする。
(利用)
第3条 記念館の利用について必要な事項は、別に定める。
(運営の方針)
第4条 田中記念館の管理運営の方針に関することは、役員会で審議する。
(施行の細目)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、役員会の議を経て理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規程第227号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。