○大阪市立大学証券研究センター規程
平成18年4月1日
規程第38号
(設置)
第1条 大阪市立大学に証券研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、大阪市立大学瀬川学術振興基金の収益金を受け、大阪市立大学における証券関係講座の整備充実及び証券に関する調査研究の推進・助成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 証券関係講座の整備充実
(2) 証券関係図書(瀬川文庫)の収集整理
(3) 証券に関する調査研究の助成
(4) 証券に関する学術出版の助成
(5) 証券に関する国際学術交流の推進・助成
(6) その他目的達成に必要な事業
(運営委員会)
第4条 センターの円滑な運営を図るためセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、経営学研究科、経済学研究科、法学研究科及び都市経営研究科から選ばれた委員2名ずつをもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の議を経てセンターの業務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(施行の細目)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第45号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。