○大阪市立大学大学史資料室規程
平成18年4月1日
規程第39号
(設置)
第1条 大阪市立大学に大学史資料室(以下「資料室」という。)を置く。
(目的)
第2条 資料室は、本学の歴史に関する資料等の収集、整理及び保管を行い、今後の大学史編集に備えることを目的とする。
(業務)
第3条 資料室は、その目的を達するため、次の業務を行う。
(1) 大阪市立大学百年史編集委員会によって収集された資料の整理及び保管
(2) 大学に関する各種資料、データの収集、整理及び保管
(3) 寄贈資料の受入れ、整理及び保管
(4) その他目的達成に必要な業務
2 前項に定める資料等は、学内外の関係研究者の調査研究に資することができる。
(室長)
第4条 資料室に室長を置き、大阪市立大学の常勤教員のうちから第6条に規定する資料室運営委員会の推薦に基づき学長が選考し、理事長が任命する。
2 室長は、資料室の管理運営にあたる。
3 室長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 任期が満了するとき
(2) 辞任の申し出が承認されたとき
(3) 欠員となったとき
(運営委員会)
第6条 資料室の円滑な運営を図るため、資料室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 資料室の管理運営の方針に関する事項
(2) 室長の推薦に関する事項
(3) その他資料室に関する重要事項
(委員会の組織)
第7条 委員会は次の委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 各研究科(創造都市研究科を除く。)及び都市健康・スポーツ研究センターから選ばれた教員各1名
(3) 学術情報総合センター運営委員会から選ばれた教員1名
(4) その他委員会が必要と認めた者若干名
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第8条 室長は、会議を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務処理)
第9条 資料室に関する事務は、大学運営本部学術情報総合センター運営課において処理する。
(施行細則)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、室長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規程第23号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第46号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。