○大阪市立大学保健管理センター規程
平成18年4月1日
規程第112号
(設置)
第1条 本学学生の心身の健康保持・増進に関する業務及び産業保健的見地に立った教職員の健康管理業務を行うため、本学に保健管理センターを設置する。
(業務)
第2条 保健管理センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生の健康相談及び保健指導
(2) 学生の定期及び臨時の健康診断の実施並びにその事後措置
(3) 学生のカウンセリングに関する業務
(4) 学生及び教職員の診療及び応急処置対応
(5) 教職員の健康診断の事後措置
(6) 教職員のストレスチェックに関する業務
(7) 産業保健業務における医療スタッフとしての支援
(8) その他学生及び教職員の健康保持・増進に関する業務
2 前項第4号に定める者のほか、次に掲げる者の診療を行うことができる。
(1) 公立学校共済組合大阪支部組合員及びその被扶養者
(2) その他別に定める者
(診療等の料金)
第3条 学生の診療等の料金は、次のとおりとする。
(1) 診療料金 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年厚生省告示第54号。以下「健康保険診療報酬算定方法」という。)により算定した額に100分の15を乗じた額とする。ただし、身体の不調にかかる初診に限り、医師の診察に要した額を免除し、医薬品及び検査に要した額のみとする。
(2) 健康診断証明書料 1通につき200円
2 学生の授業中に発生した事故にかかる診療等の料金は、これを免除する。
3 教職員その他の者の診療等の料金は、次のとおりとする。
(1) 公立学校共済組合大阪支部組合員及びその被扶養者の診療料金 健康保険診療報酬算定方法により算定した額とする。ただし、本人負担額は診療料金に100分の30を乗じた額とする。
(2) 前号以外の教職員の診療料金
健康保険診療報酬算定方法により算定した額とする。ただし、身体の不調にかかる初診に限り、健康保険診療報酬算定方法により算定した額に100分の30を乗じた額とする。
(3) 診断書料 1通につき200円
4 前3項により計算した料金に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
(カウンセリングルーム)
第4条 保健管理センターに、学生のカウンセリングに関する業務を行うため、カウンセリングルームを置く。
2 カウンセリングルームの利用は無料とする。
(業務取扱日時)
第5条 保健管理センターの業務取扱の日時については、別に定める。
(職員等)
第6条 保健管理センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) カウンセリングルーム室長(以下「室長」という。)
(3) 校医
(4) カウンセラー
(5) 看護師及び必要な職員
2 所長及び校医は、医師をもって充て、所長、室長及び校医は、本学教員の中から学長が指名し、理事長が任命する。
3 第1項第5号の職員は、法人運営本部安全衛生管理室の職員をもって充てる。
(職務)
第7条 所長は、保健管理センターの業務を統理するとともに、公立大学法人大阪市立大学教職員安全衛生管理規程第13条に定める産業医(杉本地区事業所)の業務を行う。
2 室長は、カウンセリングルームの業務を掌理する。
3 前条第1項第3号以下の職員は、所長及び室長の命を受け、それぞれ所管の業務に従事する。
(運営委員会)
第8条 保健管理センターの円滑な運営を図るため、保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(細目)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、役員会の議を経て理事長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第61号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第55号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規程第16号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第30号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規程第112号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成29年5月18日規程第92号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。