○大阪市立大学保健管理センター運営委員会規程

平成18年4月1日

規程第113号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 保健管理センター所長

(2) カウンセリングルーム室長

(3) 学生担当部長

(4) 医学部内科系講座から選出された教員1名

(5) 医学部外科系講座から選出された教員1名

(6) 医学部神経精神医学講座から選出された教員1名

(7) 法学研究科から選出された教員1名

(8) 大学運営本部学生支援課長

(9) 法人運営本部安全衛生管理室長

(10) その他委員会が必要と認めた者若干名

2 前項第4号から第10号までの委員は、学長が任命する。

(任期)

第3条 前条第1項第4号から第7号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、重任は妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 保健管理センター(以下「センター」という。)の管理運営の方針に関すること

(2) センター運営のための内規の制定に関すること

(3) その他センターに関する重要事項

(会議)

第5条 センター所長は、会議を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員でない者の出席を求め、その意見を聴くことがある。

(事務)

第7条 委員会の事務は、法人運営本部安全衛生管理室において処理する。

(細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経てセンター所長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規程第64号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月11日規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第56号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規程第30号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第45号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大阪市立大学保健管理センター運営委員会規程

平成18年4月1日 規程第113号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年4月1日 規程第113号
平成21年2月11日 規程第6号
平成24年3月30日 規程第56号
平成26年3月31日 規程第30号
平成27年3月31日 規程第45号