○大阪市立大学保健管理センター運営委員会規程
平成18年4月1日
規程第113号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健管理センター所長
(2) カウンセリングルーム室長
(3) 学生担当部長
(4) 医学部内科系講座から選出された教員1名
(5) 医学部外科系講座から選出された教員1名
(6) 医学部神経精神医学講座から選出された教員1名
(7) 法学研究科から選出された教員1名
(8) 大学運営本部学生支援課長
(9) 法人運営本部安全衛生管理室長
(10) その他委員会が必要と認めた者若干名
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 保健管理センター(以下「センター」という。)の管理運営の方針に関すること
(2) センター運営のための内規の制定に関すること
(3) その他センターに関する重要事項
(会議)
第5条 センター所長は、会議を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員でない者の出席を求め、その意見を聴くことがある。
(事務)
第7条 委員会の事務は、法人運営本部安全衛生管理室において処理する。
(細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経てセンター所長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第64号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月11日規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第56号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第30号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第45号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。