○大阪市立大学英語教育開発センター規程
平成19年3月19日
規程第12号
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)に英語教育開発センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本学における英語教育を統括し、より効果的かつ実効性のある英語教育を提供することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、その目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 英語教育の実施に関すること
(2) カリキュラムの開発等英語教育の改善に関すること
(3) 英語教育に係る図書及び資料の収集に関すること
(4) その他前条の目的を達するために必要な事項
(職員)
第4条 センターに所長、副所長及び必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、副学長のうちから学長が指名し、理事長が任命する。
2 副所長は、センター運営委員の互選によりこれを定める。
3 所長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
4 副所長は、所長を補佐し、センターの業務を整理し、所属員を指揮監督する。
5 副所長は、所長に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営委員会)
第6条 センターの適切かつ円滑な運営を図るため、センターに英語教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(施行の細目)
第7条 運営委員会の組織及び運営その他この規程の施行について必要な事項は、運営委員会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規程第23号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日規程第90号)
この規程は、平成20年7月29日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規程第83号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第75号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。