○大阪市立大学英語教育開発センター運営委員会規程
平成19年3月19日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学英語教育開発センター規程第6条及び第7条の規定に基づき、大阪市立大学英語教育開発センター(以下「センター」という。)に設置する英語教育開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) センター所長(以下「所長」という。)
(2) センター教員のうち内規に定めた者
(3) その他所長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること
(2) センターの管理運営の方針に関すること
(3) その他センターの管理運営に関する重要事項
(会議)
第4条 委員会は、所長が招集して、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数をもって成立する。ただし、議長が重要と判断する事項については3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議長が重要と判断する事項については3分の2以上の賛成を必要とする。
(施行の細目)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、所長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程第27号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日規程第90号)
この規程は、平成20年7月29日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第60号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。