○大阪市立大学英語教育開発センター運営委員会規程

平成19年3月19日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学英語教育開発センター規程第6条及び第7条の規定に基づき、大阪市立大学英語教育開発センター(以下「センター」という。)に設置する英語教育開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) センター所長(以下「所長」という。)

(2) センター教員のうち内規に定めた者

(3) その他所長が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること

(2) センターの管理運営の方針に関すること

(3) その他センターの管理運営に関する重要事項

(会議)

第4条 委員会は、所長が招集して、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数をもって成立する。ただし、議長が重要と判断する事項については3分の2以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議長が重要と判断する事項については3分の2以上の賛成を必要とする。

(施行の細目)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、所長が定める。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日規程第27号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月29日規程第90号)

この規程は、平成20年7月29日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第60号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大阪市立大学英語教育開発センター運営委員会規程

平成19年3月19日 規程第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成19年3月19日 規程第13号
平成20年3月27日 規程第27号
平成20年7月29日 規程第90号
平成27年3月31日 規程第60号