○公立大学法人大阪市立大学公文書管理規則

平成18年4月1日

規程第5号

目次

第1章 通則(第1条―第3条)

第2章 公文書の管理体制(第4条―第9条)

第3章 文書の収受及び配布(第10条―第15条)

第4章 公文書の処理(第16条―第25条)

第5章 公文書の施行(第26条―第33条)

第6章 公文書の整理及び保存(第34条―第42条)

第7章 公文書の廃棄等(第43条―第48条)

第8章 補則(第49条・第50条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)の趣旨にのっとり、公立大学法人大阪市立大学(大学の組織を含む。以下「法人」という。)における公文書の作成、分類、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 法人の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、法人の役職員が組織的に用いるものとして、法人が保有しているものをいう。ただし、大学広報、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は配布することを目的として発行されるものを除く。

(2) 文書事務担当者 第6条に定める文書主任、第8条に定める文書副主任、第9条に定める文書整理担当者その他課等において課長の命を受けて文書の処理を主担する職員をいう。

(3) 簿冊等 簿冊、台帳、帳簿、電磁的記録を記録する媒体及びこれらに類するものをいう。

(4) システム 人事給与等に関する事務を電子情報処理システムにより処理する情報処理システムをいう。

(文書の取扱い)

第3条 文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)は、正確かつ迅速に取り扱うとともに、適正に管理しなければならない。

2 取扱いに注意を要する文書は、機密保持等に細心の注意を払って取り扱い、事務の適正な執行に資するよう努めなければならない。

3 公文書は、その所在場所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

4 公文書以外の文書についても情報管理の観点から、主管課長の管理監督の下、盗難、紛失等事故のないよう適正に管理しなければならない。

第2章 公文書の管理体制

(公文書管理の原則)

第4条 法人における公文書の管理は、原則として課(課に相当する部局等を含む。以下同じ。)を基本単位として行わなければならない。

(公文書管理体制)

第5条 法人運営本部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公文書の管理に関する事務を統括する。

2 医学部・附属病院運営本部庶務課長は、阿倍野地区における公文書の管理に関する事務を分掌する。

3 主管課長は、当該課の公文書に関する事務を分掌する。

(文書主任の設置)

第6条 法人における公文書の管理に関する事務に関し、総務課長を補佐し、当該事務を所掌させるため、法人運営本部総務課(以下「総務課」という。)に文書主任1名を置く。

2 文書主任は、総務課長が指名する。

(文書主任の分掌事務)

第7条 文書主任は、次に掲げる事項を分掌する。

(1) 公文書の審査に関すること

(2) 所管事務に係る法令の調査に関すること

(3) 文書事務の指導改善に関すること

(4) 公文書の整理、編集及び簿冊等の登録に関すること

(5) 公文書の保存、引継ぎ及び廃棄に関すること

(6) 法人の文書分類表に関すること

(7) システムの利用に関すること

(8) その他文書の処理に関すること

(文書副主任の設置)

第8条 総務課長は、必要と認める課に文書副主任を置き、文書主任の事務の一部を分掌させることができる。

2 文書副主任は、総務課長が当該主管課長と協議の上、当該課の職員のうちから指名する。

(文書整理担当者の設置)

第9条 主管課長は、当該課において所管する文書を組織的に整理し、及び保存するため適当と認められる組織の単位(以下「保管単位」という。)を定め、当該保管単位ごとに文書整理担当者を置かなければならない。

2 文書整理担当者は、文書主任の指導を受けて次に掲げる事項を処理する。

(1) 公文書の整理、編集、保管、引継ぎ、廃棄及び簿冊等の登録に関すること

(2) その他当該保管単位における公文書の取扱いに関すること

第3章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布に関する帳簿)

第10条 文書の収受及び配布に関する帳簿は、次のとおりとする。

(1) 文書収受簿(第1号様式)

(2) 特殊文書収受簿(第2号様式)

(3) 文書処理簿(第3号様式)

(4) 公示令達番号簿(第4号様式)

2 文書収受簿及び特殊文書収受簿は、大学運営本部学務企画課(以下「学務企画課」という。)及び医学部・附属病院運営本部庶務課(以下「庶務課」という。)に置く。

3 文書処理簿は、各課(医学部・附属病院運営本部にあっては、庶務課)及び総務課長が必要と認める学部等に置く。

4 公示令達番号簿は、総務課に置く。

(補助帳簿)

第11条 総務課長が必要と認めるときは、前条第1項各号に規定する帳簿のほか、必要な補助帳簿を置くことができる。

(帳簿の作成)

第12条 前2条に掲げる帳簿のうち、公示令達番号簿は暦年により、その他の帳簿は会計年度により作成しなければならない。

(到達文書の処理)

第13条 法人に到達した文書は、速やかに処理しなければならない。

2 杉本地区又は阿倍野地区の文書交換室(以下「文書交換室」という。)に到達した文書(電気通信回線を通じて到達した電磁的記録を除く。以下この条及び次条において同じ。)又は物品については、次に定めるところにより収受及び処理するものとする。

(1) 理事長及び法人あての文書並びに配布先が明確でない文書(次号に掲げる文書を除く。)は、収受印(第5号様式)を押した後、開封し、内容を確認の上、文書収受簿に記載して配布すること

(2) 親展文書等開封が不適当と認められる文書は、収受印を押した後、開封せず、配布すること

(3) 特別送達扱いの郵便による文書は、収受印を押した後、開封し、特殊文書等収受簿に記載し、受領印を押させた上、配布すること

(4) 書留扱いの郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による文書は、収受印を押した後、開封せず、特殊文書等収受簿に記載し、受領印を押させた上、配布すること

(5) 金券を同封した郵便等による文書は、収受印を押した後、開封し、特殊文書等収受簿に記載し、受領印を押させた上、配布すること

(6) 物品は、特に必要があると認めるものは、特殊文書等収受簿に記載し、受領印を押させた上、配布すること

(7) 電報は、収受印を押した後、必要があると認めるものは、文書収受簿に記載し、受領印を押させた上、配布すること

(8) 前各号に掲げる文書以外の文書は、開封せず、直接配布すること

(9) 第3号及び第7号に掲げる文書で収受した時刻を記録する必要があると認めるものは、収受時刻を記入すること

3 前項の規定にかかわらず、文書交換室を経ずに課等に直接文書が到達した場合は、当該課の文書事務担当者は、文書処理簿に記載し、収受印を押した上、該当部署に配布しなければならない。ただし、次の各号に該当する文書については、収受印及び記載を省略することができる。

(1) 通知書、案内書その他これに類する軽易な文書

(2) 新聞、雑誌、冊子その他これに類する印刷物

(所管外文書の送付)

第14条 文書事務担当者は、収受し、又は配布を受けた文書のうちで、当該課の所管に属しないものがあるときは、直接他の課に送付することなく、符せんを付して、杉本地区にあっては学務企画課に、阿倍野地区にあっては庶務課に送付しなければならない。ただし、軽易な文書については、当該文書を直接所管する課へ送付することができる。

(複数課関連の文書)

第15条 複数の課に関連する文書は、その関係の最も深いと認められる課に配布する。

2 前項の規定により文書の配布を受けた課の文書事務担当者は、他の関連する課に照会し、又は通知する等適切な措置を講じ、迅速な処理を行わなければならない。

第4章 公文書の処理

(公文書処理の原則)

第16条 主管課長は、当該公文書を処理する担当職員を指定し、速やかにこれを処理させなければならない。ただし、速やかに処理し難いと認めるものについては、処理予定期限を示すものとする。

(公文書作成の原則)

第17条 法人の意思決定に当たっては、事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成した上でこれを実施しなければならない。ただし、意思決定と同時に公文書を作成することが困難である場合においては、事後速やかに公文書を作成するものとする。

2 法人の事務及び事業の実績については、事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成しなければならない。

3 審議又は検討の内容その他意思決定の過程に関する事項であって直接意思決定に関係するものについては、法人の事務及び事業を適正に執行する上で有効であることに鑑み、事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成するよう努めるものとする。

(意思決定の手続)

第18条 事案の意思決定を行う場合は、担当職員が意思決定の方針を起案し、意思決定に関与する者(以下「決定関与者」という。)及び意思決定につき権限を有する者の押印、署名又は承認(以下「押印等」という。)を求め、決裁を受けなければならない。

2 決定関与者が不在の際は、先に次順位の決定関与者に押印等を求め、不在の決定関与者については事後に押印等を求めなければならない。この場合において、当該不在の決定関与者の決裁欄に「後閲」と記入しなければならない。

(事務及び事業の実績の手続)

第19条 事務及び事業の実績について公文書を作成する場合は、担当職員が当該事務及び事業に係る決定関与者及び意思決定につき権限を有する者の押印等を求め、供覧しなければならない。

(重要な収受文書の手続)

第20条 まず理事長若しくは学長に供覧する必要がある文書又は重要な文書でその処理に上司の指揮を必要とするものを収受した場合は、速やかに理事長若しくは学長又は当該上司に供覧しなければならない。

(決裁文書及び供覧文書の作成)

第21条 決裁文書及び供覧文書は、次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 起案用紙は、第6号様式による用紙を使用すること。ただし、定例又は簡易なもので定例決裁簿を設けることができる場合又は文書の余白を利用して決裁欄を設けることができる場合は、起案用紙を使用しないことができる。

(2) 起案用紙は、日本工業規格A列4番のものを使用し、その両面を利用すること。ただし、法令若しくは通達等に別に定めのあるもの又は他の用紙の使用が適当と認められるものを除く。

(3) 前2号の規定にかかわらず、システムを利用し、起案用紙を使用することが適当でないと認められるときは、システムに所定の事項を記録する方法により行うこと

(4) 用字及び用語等は、簡明かつ平易に表示すること

(5) 左横書きにすること。ただし、法令若しくは通達等に別に定めのあるもの又は縦書きが適当と認められるものを除く。

(6) 関連する案件は、支障のない限り1の決裁文書又は供覧文書とすること

(7) 参考となる事項の添付は、その要領により行うこと

(8) 急施を要する場合、取扱いに注意を要する場合又は重要なものであると認められる場合は、その旨を表示すること

(9) 紛失のおそれがある場合は、台紙を付けること

(審査)

第22条 文書主任又は文書副主任は、本部長以上の者の決裁又は供覧を要する公文書若しくは事務の執行上重要と認める公文書については、決裁又は供覧の前にその公文書の表現及び形式について審査の上、認印しなければならない。

(合議等)

第23条 他の課等に合議又は供覧(以下「合議等」という。)を要する場合は、公文書に押印等の順序を記入した上、送付しなければならない。ただし、急施の場合又は説明を要する場合は、担当職員において持回りをすることができる。

2 合議等を要する公文書へ押印等を行う場合は、係長以上とする。ただし、公文書の性質により、担当職員が押印等をすべき場合にあっては、この限りでない。

3 合議等を要する公文書のうち、緊急の必要があるため合議等を行うことができない場合は、合議等を要する課等へ連絡の上、事案の施行後供覧することができる。

(廃案等)

第24条 決裁文書を廃案にし、又はその内容に重要な変更を加える必要があるときは、担当職員は押印等をした決定関与者に通知しなければならない。

(電話又は口頭による照会等の処理)

第25条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要な事項については、その要領を作成しなければならない。

第5章 公文書の施行

(公文書の発信)

第26条 公文書を発信する場合は、法令その他に定めのあるもの等を除くほか、発信者の職名及び氏名を表示しなければならない。ただし、法人内部の文書にあっては、発信者の職名のみを表示するものとする。

2 発信する公文書には、必要に応じて担当組織名、担当者名及び電話番号等を表示する。

(文書記号及び文書番号)

第27条 発送文書で通知、国等公的機関への許認可の申請、届出その他重要と認められるものについては、文書記号及び文書番号を付けなければならない。

2 前項に規定する文書記号は、別表第1のとおりとする。

3 第1項に規定する文書番号は、会計年度ごとに順次付ける。

(許可承認番号)

第28条 発送文書で法人が行う許可又は承認の可否を通知するものについては、許可承認番号を付けるものとする。ただし、総務課長が特に認める場合は、この限りではない。

2 許可承認番号は、「大市大認」を冠記し、暦年による番号を順次付ける。

3 前2項に規定する許可承認番号を付した発送文書は、公示令達番号簿に記載しなければならない。

(公示令達番号)

第29条 告示、公告及び達は総務課において、種別ごとに分類し、暦年による番号を付けた上、公示令達番号簿に記載しなければならない。

(公印等)

第30条 発送する公文書(電気通信回線を利用して発送する電磁的記録を除く。)で通知、国等公的機関への許認可の申請、届出その他重要と認められるもの及び法人内部の文書のうち職員の身分を証明するものには、理事長が別に定める公印及び契印を押さなければならない。

(公文書の発送)

第31条 公文書を発送する場合は、文書主任又は文書副主任(特に重要な文書にあっては、文書主任)の審査を経て、文書処理簿に記載しなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。

2 公文書の発送は、直接主管課において発送する必要がある場合を除き、杉本地区にあっては、学務企画課において、阿倍野地区にあっては、庶務課において行う。

(郵送文書の取扱い)

第32条 郵送を必要とする公文書は、文書主任又は文書副主任において審査及び認印の上、送付しなければならない。

(文書の逓送及び交換)

第33条 文書の逓送及び交換については、別に定める。

第6章 公文書の整理及び保存

(公文書の保存期間)

第34条 公文書の保存期間の設定については、別表第2に従い、行うものとする。

2 主管課長は、公文書の保存期間を前項の規定に定める期間を超えて定める必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の保存期間を別に定めることができる。

3 前2項の公文書の保存期間は、当該公文書の完結日(当該公文書に係る事案の処理が完結した日をいう。以下同じ。)の属する会計年度の翌年度の4月1日(暦年ごとに編集した公文書にあっては当該公文書の完結日の属する年の翌年の4月1日、保存期間が1年未満の公文書にあっては、当該公文書を作成し、又は取得した日)から起算する。

(公文書の分類及び整理)

第35条 主管課長は、前条の規定により、当該課において所管する公文書を、当該公文書の性質及び内容等に応じ、簿冊等により編集し、別表第2を参酌して系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

2 公文書は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ当該各号に定める公文書の完結日の属する会計年度ごと又は暦年ごとに編集する。

(1) 帳簿 当該帳簿の閉鎖の日(加除式の帳簿から除冊された帳簿にあっては、当該帳簿の除冊の日)

(2) 出納に関する文書 当該出納のあった日

(3) 契約に関する文書 当該契約期間満了の日

(4) その他の公文書 当該公文書の案件の施行された日(1の公文書複数の案件が施行されたものにあっては、最後の案件が施行された日)

(公文書の編集)

第36条 公文書は、次の各号に定めるところにより保管単位別に簿冊等に編集しなければならない。

(1) 1簿冊に編集し難いときは、副題を付けて分冊とすること

(2) 2以上の文書分類に関連する場合は、保存期間の最も長い文書分類に係る簿冊等に編集すること

(3) 編集は、原則として、厚さ10センチメートルとし、表紙(第7号様式ア)、背表紙(第7号様式イ)及び簿冊等に編集されている公文書の標題その他の必要事項を記載した索引目次を付けて行うこと

2 図面、フィルム等で同一簿冊等に編集し難いものについては、前項の規定にかかわらず、箱若しくは袋に入れ、又は結束して当該簿冊等と別に整理するとともに、当該簿冊等及び別に整理した箱等の双方にそれぞれが一体である旨を表示しなければならない。

3 電磁的記録の編集については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

(簿冊等の報告)

第37条 主管課長は、前条の規定により編集した簿冊等について、当該簿冊等に係る公文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の6月末日(暦年ごとに編集した簿冊等にあっては、当該簿冊等に係る公文書が完結した日の属する年の翌年の6月末日)までに、簿冊管理簿(第8号様式)に記載し、総務課長に報告しなければならない。

(常用文書)

第38条 主管課長は、主管課において常時使用する台帳、帳簿その他の公文書で文書分類表に定めるものを、常用文書として保管することができる。

(公文書の管理)

第39条 主管課で作成し、又は取得した公文書(以下「保管文書」という。)は主管課長が管理する。

2 主管課長は、公文書の保管を適正に行うため、簿冊管理簿を整備し、紛失その他の事故がないよう公文書を適正に管理しなければならない。

3 主管課長は、管理する公文書のうち特に重要と認めるものについては、その保存に万全を期するとともに、複製し、又は災害時に速やかに持ち出すことができるようにするなど適切な措置を講じておかなければならない。

(電磁的記録の管理)

第40条 電磁的記録を保存する主管課長は、電磁的記録の特性を考慮して、漏えい、滅失、き損、改ざん等が生じないよう必要な措置を講じ、適正に管理しなければならない。

2 電磁的記録を記録する媒体が持ち運び可能な場合は、主管課長が指定する施錠可能な場所で適正に管理しなければならない。

(保管文書の閲覧及び貸出し)

第41条 保管文書の閲覧は、当該保管文書の主管課長の許可を得なければならない。

2 保管文書の貸出しは、当該保管文書の主管課長に事前に文書でその旨を願い出、その許可を得なければならない。

3 保管文書の借用期間は10日以内とし、10日を超える場合はあらかじめ借用を申し込む文書にその期間及び理由を記載の上、主管課長の承認を得なければならない。

4 主管課長は、事務及び事業に支障があると認めるときは、保管文書の閲覧若しくは保管文書の貸出しを拒否し、又は必要があると認めるときは、現に閲覧に供している保管文書若しくは既に貸し出した保管文書の返還を求めることができる。

5 保管文書は、これを抜き取り、取り替え、改ざんし、若しくは添削し、又は他に転貸してはならない。

(保管文書の紛失等)

第42条 保管文書を紛失し、又は汚損したときは、文書紛失・汚損届出書(第9号様式)により総務課長に報告しなければならない。

第7章 公文書の廃棄等

(保存期間が満了文書等の取扱い)

第43条 保存期間が満了する公文書は、主管課長が精査し、廃棄、保存期間の延長等適切な取扱いの決定を行わなければならない。この場合において、廃棄以外の取扱いを行う必要があると主管課長が認める場合は、主管課長は、決定の前に総務課長と協議をするものとする。

(保存期間の延長)

第44条 保存期間が満了する公文書のうち、次の各号に掲げるものは、保存期間を延長するものとする。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後なお次の各号に掲げる事由により当該公文書を保存する必要があると主管課長が認めるときも、同様とする。

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要なもの

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要なもの(不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)

(4) 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第10条第1項若しくは第2項又は大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第23条第1項若しくは第2項、第32条各項若しくは第39条各項の決定の日の翌日から起算して1年を経過していないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、主管課長が職務の遂行上なお必要であると認めるもの

(継続保管)

第45条 前条の規定によるもののほか、主管課長は、保存期間が満了する保管文書でなお保管の必要があると認めるものについては、総務課長と協議の上、更に期間を定めて保管することができる。

(保存期間満了文書の廃棄)

第46条 保存期間が満了する文書(保存期間が1年未満のものを除く。)であって第43条の規定により廃棄を決定したものについては、主管課長は、簿冊管理簿に廃棄する旨を記載の上、速やかに廃棄しなければならない。

2 保存期間が1年未満の保管文書は、事務処理上必要でなくなった後主管課長が速やかに廃棄しなければならない。

(公文書廃棄上の注意)

第47条 機密に属する公文書又は他に悪用されるおそれがあると認められる公文書を廃棄するときは、その全部又は一部を塗り消し、切断し、焼却し、又は消去する等適切な措置を講じなければならない。

(歴史的文化的価値を有する公文書等)

第48条 保存期間が満了した公文書であって、歴史的文化的価値を有すると認められるもの等の取扱いについては、別に定める。

第8章 補則

(報告及び文書審査)

第49条 総務課長は、必要と認めるときは、法人の公文書について文書主任又は文書副主任の報告又は公文書の提出を求めることができる。

(施行の細目)

第50条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。

2 各課における文書の取扱いの細目については、この規則及び前項の規定により理事長が定めるもののほか、総務課長において定めることができる。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規程第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第63号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月19日規程第96号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日規程第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月19日規程第7号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規程第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月1日規程第83号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成26年10月31日規程第100号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第48号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月30日規程第176号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月28日規程第145号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第48号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

所属名

文書記号

内部監査室

内部監査課

大市大監査第 号

大学戦略室

大学戦略課

大市大戦略第 号

法人運営本部

総務課

大市大総務第 号

人事課

大市大人事第 号

財務課

大市大財務第 号

管理課

大市大管理第 号

情報推進課

大市大情推第 号

広報室

大市大広報第 号

安全衛生管理室

大市大安全第 号

大学サポーター交流室

大市大大サ第 号

新法人設立準備室

大市大準備第 号

大学運営本部

学務企画課

大市大学企第 号

大学計理課

大市大計理第 号

学生支援課

大市大学生第 号

研究支援課

大市大研究第 号

社会連携課

大市大社会第 号

学術情報総合センター運営課

大市大学情第 号

入試室

大市大入試第 号

就職支援室

大市大就支第 号

国際交流室

大市大国際第 号

医学部・附属病院運営本部

各課

大市大医第 号

(大学院医学研究科・医学部の業務運営に関わるもの)

大市大看第 号

(大学院看護学研究科・医学部看護学科の業務運営に関わるもの)

大市大病第 号

(医学部附属病院の業務運営に関わるもの)

大学院経営学研究科・商学部

大市大商第 号

大学院経済学研究科・経済学部

大市大経第 号

大学院法学研究科・法学部

大市大法第 号

大学院文学研究科・文学部

大市大文第 号

大学院理学研究科・理学部

大市大理第 号

大学院工学研究科・工学部

大市大工第 号

大学院医学研究科・医学部医学科

大市大医第 号

医学部附属病院

大市大病第 号

大学院生活科学研究科・生活科学部

大市大生第 号

大学院創造都市研究科

大市大創第 号

大学院看護学研究科・医学部看護学科

大市大看第 号

大学院都市経営研究科

大市大都第 号

都市研究プラザ

大市大都研第 号

備考 文書記号の使用にあたっては、原則として「大」を冠記するものとする。

別表第2(第34条関係)

保存期間

1

大学運営

1

管理運営

1

総括

1

法人登記に関するもの

永年

2

中期目標・中期計画・年度計画・業務実績

2

法人の業務運営に係る国、大阪市その他公的機関に対する重要な申請又は届出に関するもの

永年

3

評価

3

法人の規則及び規程等の制定及び改廃に関するもの

永年

4

組織

4

役員会、理事長選考会議、経営審議会、教育研究評議会、教授会その他重要な会議に関するもの

永年

5

法制

5

法人役員及び学長の事務引継文書

永年

6

会議

6

中期目標・中期計画・年度計画・業務実績に関するもの

永年

7

大学改革

7

法人評価委員会の評価に関するもの

永年

8

法人統合・大学統合

8

大学評価・学位授与機構が行う評価に関するもの

永年

9

文書

9

自己点検・評価及び第三者評価に関するもの

永年

10

公印

10

大学改革に関するもの

永年

11

統計調査

11

法人統合・大学統合に関するもの

永年

12

栄典・表彰

12

監査に関する重要なもの

永年

13

渉外

13

大阪市会に関する重要なもの

永年

14

秘書

20

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

15

広報

21

組織の設置改廃に関するもの

30年

16

防火・防災

22

本学の沿革記録に関するもの

30年

17

警備

23

部局長等の事務引継書

30年

18

危機管理

24

訴訟及び不服申立てに関するもの

30年

19

監査

25

個人情報に関するもの

30年

20

大阪市会

26

情報公開に関するもの

30年

21

内部通報

30

その他30年保存の必要があると認められるもの

30年

30

その他

31

学内会議・委員会等に関するもの

10年

32

法人の要項及び細則等に関するもの

10年

33

公印の新調改廃に関するもの

10年

34

重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、副申等に関するもの

10年

35

本学が主催する行事に関するもの

10年

36

監査に関する重要なもの

10年

40

その他10年保存の必要があると認められるもの

10年

50

7年保存の必要があると認められるもの

7年

51

監査に関するもの

5年

52

大阪市会に関するもの

5年

53

研究者データベースに関するもの

5年

54

内部通報に関するもの

5年

60

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

61

学外会議・委員会等に関するもの

3年

62

申請、報告、届出、通知、照会、回答、副申等に関するもの

3年

63

統計調査に関するもの

3年

64

学術講演会、公開講座等の実施に関するもの

3年

65

本学で発行する広報に関するもの

3年

66

危機管理に関するもの

3年

67

陳情及び請願に関するもの

3年

68

庶務に関するもの

3年

69

防火・防災に関するもの

3年

70

警備に関するもの

3年

80

その他3年保存の必要があると認められるもの

3年

81

文書処理簿

1年

82

公示令達番号簿

1年

83

公印使用に関するもの

1年

84

申請、報告、届出、通知、照会、回答、副申等に関する定例かつ軽易なもの

1年

85

庶務に関する軽易なもの

1年

86

郵便切手払出請求簿

1年

87

金券受払簿

1年

90

その他1年保存の必要があると認められるもの

1年

91

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

2

人事

1

総括

1

人事記録・附属書類

永年

2

人事

2

任免等に関するもの

永年

3

就業

3

名誉教授等の称号授与等に関するもの

永年

4

勤務時間

4

給与に関する重要なもの

永年

5

服務

5

人事給与制度等に関するもの

永年

6

研修

6

昇格及び昇給に関するもの

永年

7

叙位叙勲・褒章・表彰

7

退職手当に関するもの

永年

8

労働組合

8

財形に関するもの

永年

9

証明手続

9

公務災害に関するもの

永年

10

給与

10

叙位叙勲及び褒章並びに表彰に関するもの

永年

11

共済組合

11

ハラスメントに関する重要なもの

永年

12

保険

20

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

13

福利厚生

21

人事異動に関するもの

30年

14

懲戒

22

職務発明に関するもの

30年

15

ハラスメント

23

教職員の懲戒等に関するもの

30年

16

学内保育施設

24

安全衛生・健康管理に関する重要なもの

30年

17

兼業

25

労働組合に関するもの

30年

18

出張

26

労働協約及び労使協定等

30年

19

安全衛生

30

その他30年保存の必要があると認められるもの

30年

30

その他

31

服務に関するもの

10年

32

給与に関するもの

10年

40

その他10年保存の必要があると認められるもの

10年

41

扶養控除等に関するもの

7年

50

その他7年保存の必要があると認められるもの

7年

51

給与に関するもの

5年

52

兼業に関するもの

5年

53

出張に関するもの

5年

54

諸手当に関するもの

5年

55

安全衛生・健康管理に関するもの

5年

56

共済組合に関する重要なもの

5年

60

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

61

社会保険に関するもの

3年

62

共済組合に関するもの

3年

63

出勤簿に関するもの

3年

64

福利厚生に関するもの

3年

65

人事考課に関するもの

3年

66

休暇等に関するもの

3年

67

研修に関するもの

3年

68

学内保育施設に関するもの

3年

69

ハラスメントに関するもの

3年

80

その他3年保存の必要があると認められるもの

3年

90

1年保存の必要があると認められるもの

1年

91

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

3

学術研究

1

総括

1

協定に関するもの

永年

2

学術研究

10

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

3

実験関係

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

4

科学研究費補助金等

21

発明及び特許出願に関するもの

10年

5

産学連携

22

寄附講座に関するもの

10年

6

知的財産

23

核燃料物質等に関するもの

10年

7

共同研究・受託研究等

24

組換え実験等に関するもの

10年

8

研究施設関係

25

動物実験に関するもの

10年

20

その他

26

バイオセーフティに関すること

10年

30

その他10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

科学研究費補助金に関するもの

7年

32

寄附金に関するもの

7年

33

産学連携に関するもの

7年

34

受託研究等に関するもの

7年

35

民間等との共同研究に関するもの

7年

36

学術研究奨励金等に関するもの

7年

37

倫理審査に関するもの

7年

38

利益相反マネジメントに関するもの

7年

50

7年保存の必要があると認められるもの

7年

51

研究員等の受入等に関するもの

5年

52

化学物質に関するもの

5年

60

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

61

施設等共同利用に関するもの

3年

62

化学物質に関する軽易なもの

3年

70

その他3年保存の必要があると認められるもの

3年

71

1年保存の必要があると認められるもの

1年

81

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

4

国際

1

総括

1

外国の大学との協定に関するもの

永年

2

国際交流

10

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

3

受入・派遣

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

4

留学生

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

5

外国人研究者

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

10

その他

41

国際シンポジウム等に関するもの

5年

42

外国人研究者等の受入に関するもの

5年

43

留学生に関するもの

5年

50

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

5

会計

1

総括

1

財産の登記に関するもの

永年

2

予算

2

地方独立行政法人法に定める財務諸表等

永年

3

検査

3

中期目標・中期計画に関するもの(会計関係)

永年

4

債権・収入

4

固定資産台帳

永年

5

債務・支出

5

財産の承継に関するもの

永年

6

旅費

10

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

7

謝金

11

年度計画に関するもの(会計関係)

30年

8

寄附金

12

決算報告書

30年

9

契約(工事を除く)

13

財産の取得及び処分に関するもの

30年

10

検収

20

その他30年保存の必要があると認められるもの

30年

11

不動産等

21

予算に関する重要なもの

10年

12

決算

22

借入金に関するもの

10年

13

財務諸表

23

重要な契約に関するもの

10年

20

その他

24

財産の管理に関するもの

10年

25

決算に関する重要なもの

10年

30

その他10年の保存を要するもの

10年

31

債権管理に関するもの

7年

32

債務管理に関するもの

7年

33

現金の収入・預入に関するもの

7年

34

消費税の申告に関するもの

7年

35

寄附金に関する決裁文書

7年

36

科学研究費補助金の経理に関する決裁文書

7年

37

旅費に関するもの

7年

38

購入依頼書

7年

39

謝金に関するもの

7年

40

固定資産税に関するもの

7年

41

契約に関するもの

7年

42

仕様策定に関するもの

7年

43

入札に関するもの

7年

44

物品検査に関するもの

7年

50

その他7年保存の必要があると認められるもの

7年

51

予算に関するもの

5年

52

物品の管理に関するもの

5年

53

決算に関するもの

5年

60

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

61

予算に関する軽易なもの

3年

62

決算に関する軽易なもの

3年

70

その他3年保存の必要があると認められるもの

3年

71

1年保存の必要があると認められるもの

1年

81

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

6

施設

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

2

施設

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

3

工事契約

21

重要な工事の施工に関するもの

10年

4

設計

22

工事契約に関するもの

10年

5

積算

30

その他10年保存の必要があると認められるもの

10年

6

施設維持保全

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

7

電気

41

工事の施工に関するもの

5年

8

42

施設維持管理に関するもの

5年

9

ガス

50

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

10

電話

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

11

施工管理

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

20

その他

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

7

教務

1

総括

1

学籍簿及び成績原簿等

永年

2

教務

2

学生の入学、卒業及び修了の決定並びに学位の授与に関するもの

永年

3

教職課程

3

科目等履修生、聴講生、研究生等に関する重要なもの

永年

4

学位

10

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

5

学籍

11

学生の懲戒等に関するもの

30年

6

FD

12

シラバスに関するもの

30年

7

修学指導

13

授業時間割表

30年

8

学生相談

20

その他30年保存の必要があると認められるもの

30年

9

課外活動

21

奨学生原簿

10年

10

奨学金・減免

22

学生の異動に関するもの

10年

11

入学者選抜

23

厚生補導に関するもの

10年

12

キャリア・就職支援

24

厚生施設に関するもの

10年

13

学生の保健管理

25

学生の定員に関するもの

10年

20

その他

26

入学試験に関する重要なもの

10年

30

その他10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

入学料、授業料等の免除等に関するもの

7年

40

その他7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

成績原票に関するもの

5年

42

学生団体に関するもの

5年

43

課外教育の実施に関するもの

5年

44

入学手続書類

5年

45

大学の授業又は試験に関するもの

5年

46

学生の課外活動に関するもの

5年

47

アルバイト、下宿の斡旋等学生の生活支援に関するもの

5年

48

福利厚生施設の利用に関するもの

5年

49

入学試験に関するもの

5年

50

身上書

5年

51

募集要項

5年

52

日本学生支援機構等の奨学金に関するもの

5年

53

学生のキャリア支援に関するもの

5年

54

学生の就職・進路支援に関するもの

5年

55

教員免許に関するもの

5年

56

学生の保健管理に関するもの

5年

57

学校教育法施行規則で規定される往復文書処理簿

5年

60

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

61

学生の生活支援に関するもの

3年

62

科目等履修生、聴講生、研究生等に関するもの

3年

70

その他3年保存の必要があると認められるもの

3年

71

学生の諸届等

1年

72

各種証明書発行に関するもの

1年

73

休講に関するもの

1年

80

その他1年保存の必要があると認められるもの

1年

81

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

2

附属施設

1

附属病院

1

総括

1

附属病院の開設承認等に関する申請書類

永年

2

診療録管理

10

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

3

医療訴訟・医事紛争

11

各種指定医療機関申請に関する申請書類

30年

4

医療安全対策

12

厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書

30年

5

感染対策

13

高度先進医療承認申請書類

30年

6

窓口業務

14

医療法等に基づく各種報告書

30年

7

請求業務

15

保険医の登録に関するもの

30年

8

給食業務

20

その他30年保存の必要があると認められるもの

30年

9

医療相談・患者相談

21

臓器移植医療に関するもの

10年

10

医事会計

22

麻薬の譲受に関するもの

10年

11

先進医療

23

エックス線写真

10年

12

申請関係

24

診療録に関する重要なもの

10年

13

臓器移植

25

製剤使用記録に関するもの

10年

14

債権・収入

30

その他10年保存の必要があると認められるもの

10年

15

債務・支出

31

債権及び収入に関するもの

7年

16

医事

32

債務及び支出に関するもの

7年

17

研修医等

33

診療費に関するもの

7年

18

医療連携

34

公費負担に関する申請書類

7年

30

その他

40

その他7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

外来患者に関するもの

5年

42

入院患者に関するもの

5年

43

医事に関するもの

5年

44

看護業務の管理に関するもの

5年

45

麻薬免許に関するもの

5年

46

身体障害者検査費に関するもの

5年

47

診療録に関するもの

5年

48

診療記録開示に関するもの

5年

49

研修医に関するもの

5年

60

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

61

実習生、研修生に関するもの

3年

62

院内学級に関するもの

3年

63

検査に関するもの

3年

64

処方箋

3年

65

薬剤管理に関するもの

3年

66

患者給食・栄養に関するもの

3年

67

医療相談・患者相談に関するもの

3年

68

療養支援に関するもの

3年

69

医療連携に関するもの

3年

70

業務日報に関するもの

3年

71

検診・外来庶務に関するもの

3年

72

申請、報告、届出、通知、照会、回答、副申等に関するもの

3年

73

庶務に関するもの

3年

80

その他3年保存の必要があると認められるもの

3年

81

1年保存の必要があると認められるもの

1年

91

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

2

学術情報総合センター

1

システム関係

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

情報システム又はネットワーク等に関するもの

5年

50

その他5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

2

図書関係

1

図書原簿

永年

2

払出原簿

永年

3

論文原簿

永年

10

その他永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

資料の購入に関するもの

7年

40

その他7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

閲覧業務に関するもの

1年

62

貸出業務に関するもの

1年

63

資料の利用に関するもの

1年

64

施設の利用に関するもの

1年

70

その他1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

3

文化交流センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

4

都市健康・スポーツ研究センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

5

人権問題研究センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

6

大学教育研究センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

7

英語教育研究センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

8

都市研究プラザ

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

9

URAセンター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

10

国際センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

11

地域連携センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

12

人工光合成研究センター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

13

健康科学イノベーションセンター

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

14

複合先端研究機構

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

15

附属植物園

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

16

附属刀根山結核研究所

1

総括

1

永年保存の必要があると認められるもの

永年

11

30年保存の必要があると認められるもの

30年

21

10年保存の必要があると認められるもの

10年

31

7年保存の必要があると認められるもの

7年

41

5年保存の必要があると認められるもの

5年

51

3年保存の必要があると認められるもの

3年

61

1年保存の必要があると認められるもの

1年

71

1年以上の保存を要しないもの

1年未満

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公立大学法人大阪市立大学公文書管理規則

平成18年4月1日 規程第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成18年4月1日 規程第5号
平成24年3月30日 規程第63号
平成24年9月19日 規程第96号
平成25年4月1日 規程第37号
平成26年2月19日 規程第7号
平成26年4月1日 規程第34号
平成26年10月1日 規程第83号
平成26年10月31日 規程第100号
平成27年3月31日 規程第48号
平成27年6月30日 規程第176号
平成28年3月28日 規程第23号
平成28年6月28日 規程第145号
平成29年3月31日 規程第37号
平成30年3月30日 規程第48号