○公立大学法人大阪市立大学役員給与規程

平成18年4月1日

規程第122号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役員の給与)

第2条 役員の給与は、給料及び通勤手当とする。

(給与の支給日)

第3条 役員の給与の支給日は、毎月17日とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。

(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日

(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日

(3) 土曜日 その前日

(給料)

第4条 常勤役員の給料は、年額とし、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 理事長 20,000,000円

(2) 副理事長 15,000,000円

(3) 理事及び監事 12,000,000円

2 常勤役員の給料は、年額の12分の1に相当する額を毎月支給するものとする。

3 非常勤役員の給料は、日額とし、1日につき、40,000円とする。

4 役員の給料は、その者の職歴、勤務実績等に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、公立大学法人大阪市立大学教職員給与規程第24条の規定の例に準じて支給する。ただし、非常勤の役員については、勤務日数に応じ、通勤に要する費用を支給する。

(日割計算)

第6条 新たに役員となった者には、その日から給料を支給する。

2 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの給料を支給する。

3 役員が死亡した場合には、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月について支給すべき給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(給与の支払方法)

第7条 役員の給与は、当該役員の預金又は貯金口座への振込みの方法により支払うものとする。

2 法令に別段の定めがあるもの及び役員自らが控除を申し出たものは、これを給与から控除するものとする。

(端数処理)

第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施に関し必要な事項)

第9条 この規程の実施に定めるもののほか給与の支給に関し、必要な事項は、教職員の例に準じる。

附 則

(施行期日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学役員給与規程

平成18年4月1日 規程第122号

(平成18年4月1日施行)