○公立大学法人大阪市立大学教員の任期に関する規程

平成19年4月1日

規程第48号

(趣旨)

第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項及び公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第6条の規定に基づき、教員の任期に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育研究組織及び職等)

第2条 任期を定めて採用する教員の教育研究組織、対象となる職、任期及び再任に関する事項は別表に定めるとおりとする。

(労働契約)

第3条 前条の規定に基づき、任期を定めて教員を採用する場合には、当該教員との労働契約において任期を定めるものとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年1月7日規程第1号)

この規程は、平成28年1月7日から施行する。

附 則(平成30年1月15日規程第11号)

この規程は、平成30年1月15日から施行する。

別表(第2条関係)

教育研究組織

対象となる職

任期

再任に関する事項

根拠規定

全部局

助教

5年

再任可。ただし、1回限り(医学研究科については、2回まで)とする。

法第4条第1項第2号

英語教育開発センター

准教授

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第3号

全部局

公立大学法人大阪市立大学クロスアポイントメント制度に関する規程第2条第1項第2号により採用する教授、准教授、講師及び助教

5年以内

再任不可。

法第4条第1項第3号

公立大学法人大阪市立大学教員の任期に関する規程

平成19年4月1日 規程第48号

(平成30年1月15日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第2節
沿革情報
平成19年4月1日 規程第48号
平成28年1月7日 規程第1号
平成30年1月15日 規程第11号