○大阪市立大学医学研究科教員選考基準

平成18年4月1日

規程第79号

第1条 この基準は、医学研究科に勤務する教授・准教授・講師及び助教(以下「教員」という。)の採用及び昇任についての選考基準を規定することを目的とする。

第2条 教員の選考は、人格、学歴、職歴、著書、論文、学会における報告等に基づいて行わなければならない。

第3条 教員は、前条に定めるところに従い、原則として医学校出身者であって、卒業後担当学科目に関し次表の区分による教職歴又は研究歴を有する者の中から選考する。但し、特別の事情があるときは、助教に限りこの年数を短縮することができる。

職名

教職歴又は研究歴(大学卒)

教授

10年以上

准教授

6年以上

講師

4年以上

助教

1年以上

2 教員は、前項のほか、次の各号の1に該当する者の中から選考することができる。

(1) 前項に定める者と同等以上の学力及び教職歴又は研究歴を有すると認められる者

(2) 教授については、専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者

(3) 准教授については、専攻分野について、優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者

3 臨床医学の教員は、第1項のほか原則として医師免許証の所持者であることを要する。

第4条 前条の経歴は、医師法(昭和23年法律第203号)第11条の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練を経た者については、国家試験合格後から計算する。

2 開業期間又は研究施設を有しない医療機関の勤務期間及び医業に従事していなかった期間は、前条の経歴に算入しない。但し、担当学科目に関する研究に従事した具体的事せきがあるときは、事情により、これら期間の一部ないし全体の2分の1まで算入することができる。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第50号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大阪市立大学医学研究科教員選考基準

平成18年4月1日 規程第79号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第2節
沿革情報
平成18年4月1日 規程第79号