○大阪市立大学名誉教授称号授与規程
平成18年4月1日
規程第81号
(目的)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条に基づく大阪市立大学名誉教授の称号は、この規程の定めるところにより授与する。
(選考の基準)
第2条 名誉教授は、次の各号の1に該当する者の中から選考する。
(1) 本学に教授(学長としての勤務年数を含む。)として15年以上在職し、教育上又は学術上功績のあった者
(2) 本学教授としての在職期間が前号の年数には達しないが、教育上又は学術上特に功績の顕著であった者
(3) 学長として大学の運営に関し特に功績の顕著であった者
(1) 本学に包括した旧制諸学校(以下「旧制諸学校」という。)中大学の教授としての勤務年数
(2) 本学の准教授、特任教授、旧制諸学校中大学の助教授、又は他の大学等の教授としての勤務年数の3分の2
(3) 本学の専任講師、特任准教授、旧制諸学校中大学の専任講師若しくは大学以外の学校の教授又は他の大学等の准教授としての勤務年数の2分の1
(4) 本学の特任講師又は他の大学等の専任講師としての勤務年数の3分の1
2 学長は、前項の内申があったときは、名誉教授の称号を授与する。
3 第2条第3号の該当者に対しては、教育研究評議会の構成員の3分の1以上の申し出により、学長は、名誉教授の称号を授与する。
(称号授与)
第5条 名誉教授には、別紙様式による証書を授与する。
2 名誉教授には、別図による名誉教授記章を交付する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規程第3号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に本学の助教授又は特任助教授若しくは他の大学等の助教授として勤務した者に対する改正後の大阪市立大学名誉教授称号授与規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第2号及び第3号の規程の適用については、本学の助教授又は特任助教授若しくは他の大学等の助教授としての勤務年数は、改正後の規程第3条第2号及び第3号における本学の准教授又は特任教授若しくは他の大学等の准教授としての勤務年数とみなす。
附 則(平成25年5月1日規程第48号)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成26年10月24日規程第97号)
1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。
2 改正後の大阪市立大学名誉教授称号授与規程第5条第2項の既定については、この規程の施行の日前に本学の名誉教授の称号を授与した者に対して適用する。
別図(第5条関係)
①:銀色
②:銀色
学章:銀色