○大阪市立大学名誉教授称号授与規程の選考基準の運用について

平成18年4月10日

教育研究評議会決定

1 第2条第2号のうち教育上特に功績の顕著であった者の該当者

大学教授としての通算勤務年数が15年未満であるが、部局長の在任期間を教授としての勤務年数に加算すると、大学教授としての通算勤務年数が15年以上になる者

2 第2条第3号該当者

本学学長としての期間(1期以上)のある者

3 第3条第2号第3号及び第4号のうち他の大学等について

他の大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)、外国の大学及び大学共同利用機関とする。

4 勤務年数の計算

勤務年数は、月をもって計算するものとし、停職、勤務停止及び心身の故障による休職の期間は除算する。

附 則

この申合せは、決定の日から施行し、昭和52年3月31日以後に大阪市立大学を退職した者について適用する。

大阪市立大学名誉教授称号授与規程の選考基準の運用について

平成18年4月10日 教育研究評議会決定

(平成18年4月10日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第2節
沿革情報
平成18年4月10日 教育研究評議会決定