○大阪市立大学名誉教授称号授与規程の選考基準の運用について
平成18年4月10日
教育研究評議会決定
1 第2条第2号のうち教育上特に功績の顕著であった者の該当者
大学教授としての通算勤務年数が15年未満であるが、部局長の在任期間を教授としての勤務年数に加算すると、大学教授としての通算勤務年数が15年以上になる者
2 第2条第3号該当者
本学学長としての期間(1期以上)のある者
他の大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)、外国の大学及び大学共同利用機関とする。
4 勤務年数の計算
勤務年数は、月をもって計算するものとし、停職、勤務停止及び心身の故障による休職の期間は除算する。
附 則
この申合せは、決定の日から施行し、昭和52年3月31日以後に大阪市立大学を退職した者について適用する。