○公立大学法人大阪市立大学が徴収する料金の上限
平成18年4月1日
大阪市長認可
1 入学検定料、入学料及び授業料
(1) 入学検定料、入学料及び授業料の上限額は、次表に掲げる金額とする。
区分 | 入学検定料 | 入学料 | 授業料 | |
大阪市立大学、及び大阪市立大学看護短期大学部 | 学生 | 30,000円 | 222,000円 | 1年 535,800円 (学校教育法(昭和22年法律第26号)第65条第2項に規定する専門職大学院の学生にあっては、804,000円) |
科目等 履修生 | 9,800円 | 22,200円 | 1単位 14,800円 | |
研修生 | 9,800円 | 66,600円 | 1月 29,700円 |
(2) 本市住民及びその子以外の者に係る入学料の上限額は、前号に掲げる金額の20割増しとする。
2 学位審査手数料
大学院博士課程を修了しない者の博士の学位審査手数料の上限額は、1件につき57,000円とする。
3 附属病院の使用料等
(1) 診療を受ける者の入院料、手術料、投薬料その他の使用料の上限額は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)又は「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額(その診療について消費税及び地方消費税を課される場合においては、当該額に100分の108を乗じて得た額)とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に係る使用料の上限額は、当該算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(2) 前号により算定し難い使用料の上限額は、厚生労働大臣の承認を得た額又は診療報酬の算定方法に準じて算出した実費相当額とする。
(3) 診断書、検案書又は証明書の手数料の上限額は、1通につき5,400円とする。
4 前各項に定めるもののほか、公立大学法人大阪市立大学が料金を徴収する必要がある場合 実費相当額
改正文(平成26年3月7日)抄
平成26年4月1日から適用する。