○大阪市立大学の授業料等に関する規則
平成18年4月1日
規程第19号
(目的)
第1条 この規則は、大阪市立大学学則第33条及び大阪市立大学大学院学則第31条に規定する大阪市立大学(以下「大学」という。)の入学検定料、入学料、授業料及び学位審査手数料(以下「授業料等」という。)の額及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の額)
第2条 大学の入学検定料、入学料及び授業料の額は、次表のとおりとする。
区分 | 入学検定料 | 入学料 | 授業料 | |||
大阪市民及びその子 | その他の者 | |||||
学生 | 学部 | 第1部 | 30,000円 | 222,000円 | 382,000円 | 1年 535,800円 |
大学院 | 30,000円 | 222,000円 | 382,000円 | 1年 535,800円 | ||
科目等履修生 | 9,800円 | 22,200円 | 34,200円 | 1単位 14,800円 | ||
研修生 | 9,800円 | 66,600円 | 102,600円 | 1月 29,700円 |
区分 | 第1段階目の選抜 | 第2段階目の選抜 | |
学部 | 第1部 | 4,000円 | 26,000円 |
大学院 | 7,000円 | 23,000円 |
3 第1項の場合において、「大阪市民及びその子」とは、本人又は本人と同一戸籍にある父母(本人又はその父母のいずれかが日本国籍を有しない場合にあっては、本人と同一戸籍にある場合に準ずる関係にあると公立大学法人大阪市立大学理事長(以下「理事長」という。)が認める父母)のいずれかが、入学の日の1年前から引続き大阪市に住所を有する者をいう。
4 第1項の規定にかかわらず、10月1日から翌年3月31日までの間に大学院に入学した学生に係る入学した年度の授業料(以下「大学院後期入学者初年度授業料」という。)の額については、267,900円とする。
5 学部又は大学院の学生のうち、学則第23条の2または大阪市立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第18条の2の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に学則第7条第1項または大学院学則第2条第2項に規定する修業年限または標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(学位審査手数料)
第3条 学位審査手数料の額は、1件につき、57,000円とする。
(授業料等の納付方法)
第4条 入学検定料は、入学願書を提出する際に納付しなければならない。
2 入学料及び大学院後期入学者初年度授業料は、理事長の指定する日までに納付しなければならない。
3 学生の授業料(大学院後期入学者初年度授業料を除く。)は、前期及び後期の2期に区分し、それぞれの期において年額の2分の1に相当する額を納付するものとし、前期分については5月31日までに、後期分については10月31日までに、それぞれ納付しなければならない。ただし、新たに入学した者の前期分については、理事長の指定する日までに納付しなければならない。
4 科目等履修生の授業料のうち前期において履修すべき授業科目に係る授業料は、4月1日から4月30日までの間において理事長の指定する日までに、科目等履修生の授業料のうち後期において履修すべき授業科目に係る授業料は、10月1日から10月31日までの間において理事長の指定する日までに、それぞれ納付しなければならない。
5 科目等履修生の授業料のうち前期及び後期において履修すべき授業科目に係る授業料は、前期及び後期の2期に区分し、それぞれの期において授業料の額の2分の1に相当する額を納付するものとし、前期分については4月1日から4月30日までの間において理事長の指定する日までに、後期分については10月1日から10月31日までの間において理事長の指定する日までに、それぞれ納付しなければならない。
(1) 研修生が入学した日(以下「入学日」という。)から3月31日又は9月30日のうち入学日以後の直近の日までの研修期間 入学日の属する月の理事長が指定する日
(2) 前号に掲げる期間経過後の研修期間を6月ごとに区分したそれぞれの期間 当該各期間の最初の月の理事長が指定する日
7 学位審査手数料は、学位審査申請書を提出する際に納付しなければならない。
9 入学料又は授業料の免除の不許可の決定又は減額の許可若しくは不許可の決定を受けた者は、納付すべき入学料又は授業料を理事長の指定する日までに納めなければならない。
2 理事長が特別の事情があると認める者に対しては、入学料の徴収を猶予することがある。
(入学料の減免及び徴収猶予の申請)
第6条 入学料の減免及び徴収猶予の許可を受けようとする者は、理事長の指定する日までに所定の書類を提出しなければならない。
(入学料の減免及び徴収猶予の許可の取消し)
第7条 入学料の減免を許可された者の願書記載事項について、虚偽の事実が判明した場合は、教育推進本部会議の審査を経て、その許可を取り消すことがある。
2 入学料の減免の許可を取り消された者は、減免分の入学料を理事長の指定する日までに納めなければならない。
3 入学料の徴収猶予を許可された者の願書記載事項について、虚偽の事実が判明した場合は、理事長は、その許可を取り消すことがある。
4 入学料の徴収猶予の許可を取り消された者は、入学料を直ちに納めなければならない。
2 授業料の分納を許可された者は、年額の10分の1ずつを次に掲げる月の末日までに納めなければならない。
前期分 5月、6月、7月、8月、9月
後期分 10月、11月、12月、1月、2月
3 前項の規定にかかわらず、分納の許可を決定した月までの授業料については、一括して理事長の指定する日までに納めなければならない。授業料の減免を許可された場合についても、同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、大学院後期入学者初年度授業料の分納を許可された学生に係る当該大学院後期入学者初年度授業料の納付方法については、理事長が別に定める。
(授業料の減免等の申請)
第9条 授業料の減免又は分納の許可を受けようとする者は、毎年4月30日(新たに入学した者にあっては理事長の指定する日)までに所定の書類を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、後期分の授業料の減免又は分納の許可を受けようとする者の書類提出期限は、10月15日とする。
(授業料の減免等の許可の取消し)
第10条 授業料の減免又は分納を許可された者が、次の各号の1に該当する場合は、教育推進本部会議の審査を経て、その許可を取り消すことがある。
(1) その年度の途中において減免又は分納の事由を失った場合
(2) 願書記載事項について、虚偽の事実が判明した場合
(3) 分納期日を守らない場合
3 授業料未納を理由として除籍された者が、再入学を願い出る時は、再入学の願い出に先立ち、免除を許可された未納である授業料の全額を納めなければならない。
(学位審査手数料の免除)
第11条 大阪市立大学大学院博士課程に所定の年限以上在学して、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ退学した者が、退学した日から1年以内に博士の学位の授与を申請したときは、学位審査手数料を免除する。
(研修生の授業料等の減免)
第12条 理事長が特別の事情があると認めるときは、研修生派遣者の願出により、研修生の入学検定料、入学料又は授業料の減免を許可することがある。
(入学検定料の還付)
第13条 第2条第2項に規定する場合においては、第1段階目の選抜で不合格となった者に対し、理事長の定めるところにより、入学検定料のうち第2段階目の選抜に係る額を還付する。
(既納付金の還付)
第14条 前条に定めるもののほか、既納の授業料等は、還付しない。ただし、理事長が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。
(長期履修学生にかかる授業料の納付方法の特例)
第15条 長期履修学生が長期履修期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて第2条第5項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在籍した期間の年数(その期間が1年に満たないときは、これを1年とする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の途中にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期履修期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(施行の細則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日までに入学した者に係る授業料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪市立大学の設立前の大阪市立大学の授業料等に関する条例施行規則(昭和31年大阪市規則第22号)における当該規定の取扱いを準用する。
附 則(平成19年3月30日規程第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の期間に係る大阪市立大学看護短期大学部の授業料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に大学に在学する者(平成19年3月31日までに入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学の授業料等に関する規則第8条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年10月5日規程第77号)
この規程は、平成19年10月11日から施行する。
附 則(平成20年10月9日規程第94号)
この規程は、平成20年10月10日から施行する。
附 則(平成24年11月12日規程第105号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月19日規程第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月30日規程第156号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、平成28年度までに入学した者については、この規則による改正前の大阪市立大学の授業料等に関する規則第2条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、平成28年度までに入学した者については、この規則による入学料の徴収猶予の規定は、適用しない。
附 則(平成29年3月31日規程第33号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。