○大阪市立大学医学部附属病院の診療費等に関する規則

平成18年4月1日

規程第20号

(目的)

第1条 この規則は、大阪市立大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における診療並びに診療に係る使用料及び手数料の額及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療券)

第2条 病院において診療を受けようとする者は、診療券を請求しなければならない。

2 前項の診療券の交付を受けた者は、病院長の定める手続に従い、診療を受けなければならない。

(使用料)

第3条 病院において診療を受ける者の入院料、手術料、投薬料その他の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)又は「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額(その診療について消費税及び地方消費税を課される場合においては、当該額に100分の108を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に係る使用料は、当該算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定し難い使用料(次項に定める入院料加算額を除く。)は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いものについては、その都度公立大学法人大阪市立大学理事長(以下「理事長」という。)が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、入院料加算額は、1日について、次表のとおりとする。

病室の区分

病室の提供について消費税及び地方消費税を課される場合

病室の提供について消費税及び地方消費税を課されない場合

大阪市の住民

その他の者

大阪市の住民

その他の者

特別個室A

32,400円

38,880円

30,000円

36,000円

特別個室B

21,600円

25,920円

20,000円

24,000円

一般個室

10,800円

12,960円

10,000円

12,000円

準個室

3,240円以内

3,000円以内

4 先端予防医療部附属クリニックMedCity21における人間ドックなど健診等にかかる使用料は、理事長が別に定める。

(手数料)

第4条 病院における診断書、検案書又は証明書の発行に係る手数料は、次のとおりとする。

(1) 既往症、経過現症又は診断結果の詳細を記載するもの 1通 3,240円から5,400円まで

(2) 既往症、経過現症又は診断結果の概要を記載するもの 1通 2,160円から3,240円まで

(3) その他簡易なもの 1通 1,080円から2,160円まで

2 診断書、検案書又は証明書に記載された事項に関し当該患者又はその保護者以外の第三者が医師と面談を行った場合は、面談料として、1件につき、5,250円を徴収する。

3 特別の事情のため前2項により難いものの手数料は、理事長が別に定める。

(使用料又は手数料の納付)

第5条 使用料(入院料を除く。)又は手数料は、これを前納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、これを後納させることができる。

(1) 診療した後でなければ料金を算定し難い場合

(2) 応急の診療を必要とし料金を前納させ難い場合

(3) その他病院長が料金を前納し難い事情があると認める場合

(入院料の納付)

第6条 前条の規定にかかわらず、入院料は、一括して理事長の指定する日までに納付しなければならない。

2 入院料を納付した後、当該患者が退院又は死亡したときは、その翌日分以後に相当する既納の入院料は還付する。

(使用料又は手数料の減免)

第7条 病院長は、次の各号の1に該当する場合、使用料又は手数料を減免することができる。

(1) 診療科部長から校費患者の申請があった場合

(2) 診療科部長から上級病室使用申請があった場合

(3) 公費の援助を受けている場合

(4) 医療過誤と考えられる場合

(5) 院内の感染対策の為に患者及び教職員への予防行為を行う場合

(6) その他徴収することが適当でないと認められる場合

2 前項の規定により使用料又は手数料を減免する場合でも、法令、規則、規約その他の規定により療養費の支給を受ける者に対しては、所定の使用料又は手数料を徴収する。ただし、療養費の額が所定の額に達しないときは、その額に止める。

(料金の追徴)

第8条 虚偽の申立により、使用料又は手数料の減免を受けたことが判明した場合は、減免分の使用料又は手数料を追徴する。

(診療の拒否及び退院命令)

第9条 病院長は、次の各号の1に該当する場合は、診療を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 診療定員に達した場合

(2) 使用料又は手数料を滞納した場合

(3) 前号のほかこの規則その他病院に関する規定に違反した場合

(4) 病院の診療科において診療するものでない場合

(5) その他病院長が必要と認める場合

(診療契約)

第10条 病院長が必要と認める場合には、健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法による保険者その他これに準ずる団体(以下「保険者等」という。)の委託を受け、その被保険者又は団体員及びその家族の診療を行うことができる。

2 前項の規定により診療を受けようとする者は、その保険者等が発行する所属員又はその家族であることその他必要な事項を記載した証票を提示しなければならない。

3 第1項の規定により診療を受ける者に対する使用料及び手数料は、法令又は公立大学法人大阪市立大学と保険者等が締結する契約の定めるところによる。

(施行の細則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年7月7日規程第164号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成18年9月14日規程第167号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成18年10月23日規程第169号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

附 則(平成18年11月29日規程第176号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

附 則(平成19年2月16日規程第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日規程第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月10日規程第69号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成19年7月26日規程第73号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附 則(平成19年9月25日規程第74号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規程第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月31日規程第63号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日規程第78号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成20年7月31日規程第88号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

附 則(平成20年7月31日規程第91号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成20年12月26日規程第97号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に係る使用料は、なお従前の例による。

附 則(平成21年1月30日規程第3号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規程第70号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月30日規程第93号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

附 則(平成22年9月30日規程第116号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年12月27日規程第127号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年2月28日規程第129号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規程第131号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日規程第39号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年1月30日規程第3号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第71号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年8月31日規程第93号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成24年12月28日規程第1号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成25年1月31日規程第5号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

附 則(平成25年8月30日規程第89号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

附 則(平成25年10月31日規程第103号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年2月12日規程第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規程第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月20日規程第107号)

この規則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成27年3月31日規程第80号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年10月1日規程第213号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成27年11月1日規程第223号)

この規則は、平成27年11月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成27年12月1日規程第226号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規程第73号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月1日規程第135号)

この規則は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成28年6月30日規程第209号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成28年7月29日規程第206号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附 則(平成28年8月31日規程第207号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

附 則(平成28年11月30日規程第210号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

附 則(平成28年12月27日規程第211号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年1月31日規程第89号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

附 則(平成29年2月28日規程第140号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

附 則(平成29年4月28日規程第93号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

附 則(平成29年8月30日規程第141号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

附 則(平成29年10月30日規程第142号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

附 則(平成29年12月26日規程第103号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附 則(平成30年7月3日規程第112号)

この規則は、平成30年7月4日から施行する。

附 則(平成31年1月31日規程第4号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 医科領域

区分

使用料

他の医療機関等からの文書による紹介によらずに初診を受けた者(緊急の必要その他やむを得ない事情があると理事長が認める者を除く。)に係る初診料加算額

初診(医科・歯科)

5,400円(その診療について消費税及び地方消費税を課されない場合においては、5,000円)

他の病院(一般病床の数が500床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した者(緊急の必要その他やむを得ない事情があると理事長が認める者を除く。)に係る再診料加算額

再診(医科・歯科)

2,700円(その診療について消費税及び地方消費税を課されない場合においては、2,500円)

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

1回 314,400円

フェニルケトン尿症の遺伝子診断

1回 30,000円

培養細胞によるライソゾーム病の診断

1回 56,000円

ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法

1回 1,820円

急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的PCR法による骨髄微小残存病変(MRD)量の測定

1回 92,800円

FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影による不明熱の診断 不明熱(画像検査、血液検査及び尿検査により診断が困難なものに限る。)

1回 75,100円

LDLアフェレシス療法

1回 300円

マルチプレックス遺伝子パネル検査

1回 248,777円

分べん料(1児につき)

大阪市の住民

平日(深夜以外) 1回 180,000円

平日(深夜)・休日 1回 240,000円

その他の者

平日(深夜以外) 1回 210,000円

平日(深夜)・休日 1回 282,000円

女性診療科(産科)検査

トキソプラズマIgG抗体検査 660円

トキソプラズマavidity検査 20,520円

CMV(サイトメガロウィルス)―avidity検査 6,910円

抗ミュラー管ホルモン(AMH)検査 3,000円

羊水α―フェトプロテイン検査 11,860円

羊水染色体分析(G―band法)検査 76,660円

羊水染色体分析(RapidFISH法)検査 85,300円

流死産絨毛・胎児組織(POC)染色体分析検査 75,060円

美容・レーザー外来

脱毛

100cm2未満

1回 10,800円

2回以降 8,640円

100cm2~300cm2未満

1回 16,200円

2回以降 12,960円

300cm2~500cm2未満

1回 21,600円

2回以降 17,280円

しみ・そばかす

1cm2未満 10,800円

1cm2~2cm2未満 16,200円

2cm2以上 21,600円

ほくろ

7mm未満 5,400円

7mm以上 10,800円

その他

10cm2未満 10,800円

10cm2~100cm2未満 21,600円

100cm2~200cm2未満 43,200円

リハビリメイク

対面式A 2時間 12,960円

グループ形式 2時間 10,800円

対面式B

初回 1時間 7,560円

2回目以降 1時間 5,400円

診察料(リハビリメイクを除く)

1回につき 1,080円

爪専門外来

超弾性ワイヤー法

1指につき 5,400円

VHO法

1指につき 7,560円

人工爪処置(ジーシー使用)

1指につき 2,590円

人工爪処置(AMI使用)

1指につき 2,480円

診察料

1回につき 1,080円

子宮頸癌ワクチン

初回(コンサルティングのみ) 4,000円

接種(1回につき) 14,000円

造血細胞移植前相談料

1回 60分以内 10,800円

術後衣利用料

1回 300円

HLA抗原型検査

1回 14,340円

HLA遺伝子型検査

1回 38,690円

死後処置料(1人につき)

通常 5,400円

小児(10歳以下) 6,480円

死後処置材料使用料(遺族希望の場合)

合掌バンド

1回につき 162円

あごバンド

1回につき 162円

メークセット

1回につき 540円

備考

1 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。

2 「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 歯科領域

(1) 保険適用外の料金

区分

使用料

補綴分野

マウスガード(マウスプロテクター)(材料費別途) 16,630円

簡易型マウスガード 5,370円

睡眠時無呼吸症候群治療用咬合床 49,850円

口腔外科分野

根端充填料 2,130円

便宜抜去

前歯 1,620円

臼歯 2,800円

難抜歯 5,070円

埋伏歯 11,340円

下顎完全埋伏智歯(骨性) 12,420円

下顎水平埋伏智歯 12,420円

歯の移植術(歯根完成歯) 32,720円

歯の移植・再植に係る根管治療・管理及び予後判定 21,710円

上顎洞底挙上術

口腔内片側(材料費別途) 81,000円

口腔内両側(材料費別途) 162,000円

口腔外両側(材料費別途) 216,000円

矯正用アンカーインプラント(プレート)埋込術 54,790円

インプラント材使用加算

アンカープレート2枚目以上1枚当たり 20,450円

アンカースクリュー4本目以上1本当たり 4,530円

矯正用アンカーインプラント(プレート)除去料 1装置当たり 10,800円

歯科矯正用アンカースクリュー埋込術 アンカースクリュー4本まで 28,450円

アンカースクリュー使用加算

アンカースクリュー5本目以上1本当たり 6,000円

萌出困難歯の開窓術(矯正治療) 30,450円

歯槽骨仮骨延長術(1/2顎)(材料費別途) 108,000円

発音嚥下補助装置用金属床 167,070円

発音嚥下補助装置の付加料 27,150円

発音嚥下補助装置調整料 3,810円

歯科麻酔分野

局所麻酔薬アレルギーテスト 4,670円

全身管理コンサルテーション料 1,080円

インプラント手術時の全身管理料(1時間まで) 21,600円

実施時間が1時間を超えた場合は1時間又はその端数を増すごとに加算 10,800円

インプラント材植立料(共通)

インプラント相談料 5,400円

基本検査料 5,400円

インプラントコンサルテーション料 1,080円

顎骨精密検査・植立 インプラント再診料 770円

可否診断

顎骨精密検査・植立可否診断(選択加算)

紹介状作成 2,700円

X線検査(MDCT) 16,570円

〃 (パントモ1画像) 5,410円

ステント作成技術料 1歯につき(材料費別途) 1,080円

ステント作成料

サージカルステント(1~7歯) 25,000円

サージカルステント(8~14歯) 35,000円

上記以外のステント作成技術料 基本料金(材料費別途) 10,800円

診断用ワックスアップ 1歯につき 2,040円

3D画像構築による診断料 10,800円

3D画像構築によるサージカルステント設計・技術料(材料費別途) 5,400円

3D骨モデル作成料 3,240円

全身精密検査・診断 インプラント再診料 770円

全身精密検査・診断(選択加算)

心電図 1,700円

血液検査 13,180円

紹介状作成 2,700円

インプラント材植立(一次手術)

インプラント再診料 770円

インプラント一次手術

基本料金 21,600円

1本につき(材料費別途) 75,600円

ミニインプラント 1本につき(材料費別途) 49,900円

埋入インプラント新規使用加算(1本につき)

インプラント埋込時、骨の緻密度などの理由により植立途中で断念、同日別のインプラントをさらに使用した場合に材料実費のみ負担 使用材料の購入価格に100分の108を乗じた額

インプラント材植立(二次手術)

インプラント再診料 770円

インプラント二次手術

基本料金 10,800円

1本につき(材料費別途) 5,400円

術後創部処置 1,080円

インプラント定期観察料 2,730円

ノンクラスプデンチャ

1~3歯 107,650円

4~7歯 123,870円

8~14歯 139,550円

修理費用 20,540円

上部構造

フルジルコニア・インレー

1歯につき 57,400円

ゴールド・インレー

1歯につき 58,310円

フルジルコニア・クラウン

1歯につき 71,890円

フルメタルクラウン・ゴールド

1歯につき 74,300円

メタルボンド

1歯につき 87,190円

オールセラミック

1歯につき 99,520円

セラミックインレイ

1歯につき 63,050円

共通

保険外診療関連入院費用(インプラント手術、歯周外科手術等に準ずる施術に係るもの)1日につき 18,050円

(2) 保険外併用療養費

区分

使用料

前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給

金合金 1歯あたり 222,050円

白金加金 1歯あたり 232,850円

金属床による総義歯の提供

金合金(上顎・下顎) 1床あたり 402,290円

白金加金(上顎・下顎) 1床あたり 413,090円

特殊合金(上顎・下顎) 1床あたり 225,170円

チタン合金(上顎・下顎) 1床あたり 240,290円

う蝕に罹患している患者の指導管理

フッ化物局所応用

1口腔1回につき 2,530円

小窩裂溝填塞

1歯につき 2,530円

3 医科、歯科領域共通

区分

使用料

セカンドオピニオン外来(他の医療機関を受診している患者又はその家族が治療方法等に係る医師の意見を聴くための外来をいう。)に係る医師所見料

1件 32,400円

大阪市立大学医学部附属病院の診療費等に関する規則

平成18年4月1日 規程第20号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第2節 施設使用・諸料金
沿革情報
平成18年4月1日 規程第20号
平成20年6月30日 規程第78号
平成20年7月31日 規程第88号
平成20年7月31日 規程第91号
平成20年12月26日 規程第97号
平成21年1月30日 規程第3号
平成22年3月31日 規程第70号
平成22年4月30日 規程第93号
平成22年9月30日 規程第116号
平成22年12月27日 規程第127号
平成23年2月28日 規程第129号
平成23年3月30日 規程第131号
平成23年6月30日 規程第39号
平成24年1月30日 規程第3号
平成24年3月30日 規程第71号
平成24年8月31日 規程第93号
平成24年12月28日 規程第1号
平成25年1月31日 規程第5号
平成25年8月30日 規程第89号
平成25年10月31日 規程第103号
平成26年2月12日 規程第3号
平成26年3月28日 規程第22号
平成26年11月20日 規程第107号
平成27年3月31日 規程第80号
平成27年10月1日 規程第213号
平成27年11月1日 規程第223号
平成27年12月1日 規程第226号
平成28年3月31日 規程第73号
平成28年5月1日 規程第135号
平成28年6月30日 規程第209号
平成28年7月29日 規程第206号
平成28年8月31日 規程第207号
平成28年11月30日 規程第210号
平成28年12月27日 規程第211号
平成29年1月31日 規程第89号
平成29年2月28日 規程第140号
平成29年4月28日 規程第93号
平成29年8月30日 規程第141号
平成29年10月30日 規程第142号
平成29年12月26日 規程第103号
平成30年7月3日 規程第112号
平成31年1月31日 規程第4号