○大阪市立大学医学部附属病院の診療費等に関する規則
平成18年4月1日
規程第20号
(目的)
第1条 この規則は、大阪市立大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における診療並びに診療に係る使用料及び手数料の額及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療券)
第2条 病院において診療を受けようとする者は、診療券を請求しなければならない。
2 前項の診療券の交付を受けた者は、病院長の定める手続に従い、診療を受けなければならない。
(使用料)
第3条 病院において診療を受ける者の入院料、手術料、投薬料その他の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)又は「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額(その診療について消費税及び地方消費税を課される場合においては、当該額に100分の108を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に係る使用料は、当該算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。
病室の区分 | 病室の提供について消費税及び地方消費税を課される場合 | 病室の提供について消費税及び地方消費税を課されない場合 | ||
大阪市の住民 | その他の者 | 大阪市の住民 | その他の者 | |
特別個室A | 32,400円 | 38,880円 | 30,000円 | 36,000円 |
特別個室B | 21,600円 | 25,920円 | 20,000円 | 24,000円 |
一般個室 | 10,800円 | 12,960円 | 10,000円 | 12,000円 |
準個室 | 3,240円以内 | 3,000円以内 |
4 先端予防医療部附属クリニックMedCity21における人間ドックなど健診等にかかる使用料は、理事長が別に定める。
(手数料)
第4条 病院における診断書、検案書又は証明書の発行に係る手数料は、次のとおりとする。
(1) 既往症、経過現症又は診断結果の詳細を記載するもの 1通 3,240円から5,400円まで
(2) 既往症、経過現症又は診断結果の概要を記載するもの 1通 2,160円から3,240円まで
(3) その他簡易なもの 1通 1,080円から2,160円まで
2 診断書、検案書又は証明書に記載された事項に関し当該患者又はその保護者以外の第三者が医師と面談を行った場合は、面談料として、1件につき、5,250円を徴収する。
3 特別の事情のため前2項により難いものの手数料は、理事長が別に定める。
(使用料又は手数料の納付)
第5条 使用料(入院料を除く。)又は手数料は、これを前納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、これを後納させることができる。
(1) 診療した後でなければ料金を算定し難い場合
(2) 応急の診療を必要とし料金を前納させ難い場合
(3) その他病院長が料金を前納し難い事情があると認める場合
(入院料の納付)
第6条 前条の規定にかかわらず、入院料は、一括して理事長の指定する日までに納付しなければならない。
2 入院料を納付した後、当該患者が退院又は死亡したときは、その翌日分以後に相当する既納の入院料は還付する。
(使用料又は手数料の減免)
第7条 病院長は、次の各号の1に該当する場合、使用料又は手数料を減免することができる。
(1) 診療科部長から校費患者の申請があった場合
(2) 診療科部長から上級病室使用申請があった場合
(3) 公費の援助を受けている場合
(4) 医療過誤と考えられる場合
(5) 院内の感染対策の為に患者及び教職員への予防行為を行う場合
(6) その他徴収することが適当でないと認められる場合
2 前項の規定により使用料又は手数料を減免する場合でも、法令、規則、規約その他の規定により療養費の支給を受ける者に対しては、所定の使用料又は手数料を徴収する。ただし、療養費の額が所定の額に達しないときは、その額に止める。
(料金の追徴)
第8条 虚偽の申立により、使用料又は手数料の減免を受けたことが判明した場合は、減免分の使用料又は手数料を追徴する。
(診療の拒否及び退院命令)
第9条 病院長は、次の各号の1に該当する場合は、診療を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 診療定員に達した場合
(2) 使用料又は手数料を滞納した場合
(3) 前号のほかこの規則その他病院に関する規定に違反した場合
(4) 病院の診療科において診療するものでない場合
(5) その他病院長が必要と認める場合
(診療契約)
第10条 病院長が必要と認める場合には、健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法による保険者その他これに準ずる団体(以下「保険者等」という。)の委託を受け、その被保険者又は団体員及びその家族の診療を行うことができる。
2 前項の規定により診療を受けようとする者は、その保険者等が発行する所属員又はその家族であることその他必要な事項を記載した証票を提示しなければならない。
3 第1項の規定により診療を受ける者に対する使用料及び手数料は、法令又は公立大学法人大阪市立大学と保険者等が締結する契約の定めるところによる。
(施行の細則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月7日規程第164号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月14日規程第167号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月23日規程第169号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成18年11月29日規程第176号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日規程第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規程第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月10日規程第69号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年7月26日規程第73号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規程第74号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月31日規程第63号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規程第78号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日規程第88号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日規程第91号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規程第97号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に係る使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成21年1月30日規程第3号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第70号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規程第93号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第116号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日規程第127号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日規程第129号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第131号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規程第39号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年1月30日規程第3号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第71号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規程第93号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規程第1号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規程第5号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規程第89号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年10月31日規程第103号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日規程第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規程第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月20日規程第107号)
この規則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規程第80号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規程第213号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月1日規程第223号)
この規則は、平成27年11月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月1日規程第226号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月1日規程第135号)
この規則は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月30日規程第209号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規程第206号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日規程第207号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規程第210号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第211号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規程第89号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規程第140号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規程第93号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年8月30日規程第141号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成29年10月30日規程第142号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規程第103号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年7月3日規程第112号)
この規則は、平成30年7月4日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規程第4号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 医科領域
区分 | 使用料 |
他の医療機関等からの文書による紹介によらずに初診を受けた者(緊急の必要その他やむを得ない事情があると理事長が認める者を除く。)に係る初診料加算額 | 初診(医科・歯科) 5,400円(その診療について消費税及び地方消費税を課されない場合においては、5,000円) |
他の病院(一般病床の数が500床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した者(緊急の必要その他やむを得ない事情があると理事長が認める者を除く。)に係る再診料加算額 | 再診(医科・歯科) 2,700円(その診療について消費税及び地方消費税を課されない場合においては、2,500円) |
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 | 1回 314,400円 |
フェニルケトン尿症の遺伝子診断 | 1回 30,000円 |
培養細胞によるライソゾーム病の診断 | 1回 56,000円 |
ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法 | 1回 1,820円 |
急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的PCR法による骨髄微小残存病変(MRD)量の測定 | 1回 92,800円 |
FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影による不明熱の診断 不明熱(画像検査、血液検査及び尿検査により診断が困難なものに限る。) | 1回 75,100円 |
LDLアフェレシス療法 | 1回 300円 |
マルチプレックス遺伝子パネル検査 | 1回 248,777円 |
分べん料(1児につき) | 大阪市の住民 平日(深夜以外) 1回 180,000円 平日(深夜)・休日 1回 240,000円 その他の者 平日(深夜以外) 1回 210,000円 平日(深夜)・休日 1回 282,000円 |
女性診療科(産科)検査 | トキソプラズマIgG抗体検査 660円 トキソプラズマavidity検査 20,520円 CMV(サイトメガロウィルス)―avidity検査 6,910円 抗ミュラー管ホルモン(AMH)検査 3,000円 羊水α―フェトプロテイン検査 11,860円 羊水染色体分析(G―band法)検査 76,660円 羊水染色体分析(RapidFISH法)検査 85,300円 流死産絨毛・胎児組織(POC)染色体分析検査 75,060円 |
美容・レーザー外来 | 脱毛 100cm2未満 1回 10,800円 2回以降 8,640円 100cm2~300cm2未満 1回 16,200円 2回以降 12,960円 300cm2~500cm2未満 1回 21,600円 2回以降 17,280円 しみ・そばかす 1cm2未満 10,800円 1cm2~2cm2未満 16,200円 2cm2以上 21,600円 ほくろ 7mm未満 5,400円 7mm以上 10,800円 その他 10cm2未満 10,800円 10cm2~100cm2未満 21,600円 100cm2~200cm2未満 43,200円 リハビリメイク 対面式A 2時間 12,960円 グループ形式 2時間 10,800円 対面式B 初回 1時間 7,560円 2回目以降 1時間 5,400円 診察料(リハビリメイクを除く) 1回につき 1,080円 |
爪専門外来 | 超弾性ワイヤー法 1指につき 5,400円 VHO法 1指につき 7,560円 人工爪処置(ジーシー使用) 1指につき 2,590円 人工爪処置(AMI使用) 1指につき 2,480円 診察料 1回につき 1,080円 |
子宮頸癌ワクチン | 初回(コンサルティングのみ) 4,000円 接種(1回につき) 14,000円 |
造血細胞移植前相談料 | 1回 60分以内 10,800円 |
術後衣利用料 | 1回 300円 |
HLA抗原型検査 | 1回 14,340円 |
HLA遺伝子型検査 | 1回 38,690円 |
死後処置料(1人につき) | 通常 5,400円 小児(10歳以下) 6,480円 |
死後処置材料使用料(遺族希望の場合) | 合掌バンド 1回につき 162円 あごバンド 1回につき 162円 メークセット 1回につき 540円 |
備考
1 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。
2 「休日」とは、次に掲げる日をいう。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 歯科領域
(1) 保険適用外の料金
区分 | 使用料 |
補綴分野 | マウスガード(マウスプロテクター)(材料費別途) 16,630円 簡易型マウスガード 5,370円 睡眠時無呼吸症候群治療用咬合床 49,850円 |
口腔外科分野 | 根端充填料 2,130円 便宜抜去 前歯 1,620円 臼歯 2,800円 難抜歯 5,070円 埋伏歯 11,340円 下顎完全埋伏智歯(骨性) 12,420円 下顎水平埋伏智歯 12,420円 歯の移植術(歯根完成歯) 32,720円 歯の移植・再植に係る根管治療・管理及び予後判定 21,710円 上顎洞底挙上術 口腔内片側(材料費別途) 81,000円 口腔内両側(材料費別途) 162,000円 口腔外両側(材料費別途) 216,000円 矯正用アンカーインプラント(プレート)埋込術 54,790円 インプラント材使用加算 アンカープレート2枚目以上1枚当たり 20,450円 アンカースクリュー4本目以上1本当たり 4,530円 矯正用アンカーインプラント(プレート)除去料 1装置当たり 10,800円 歯科矯正用アンカースクリュー埋込術 アンカースクリュー4本まで 28,450円 アンカースクリュー使用加算 アンカースクリュー5本目以上1本当たり 6,000円 萌出困難歯の開窓術(矯正治療) 30,450円 歯槽骨仮骨延長術(1/2顎)(材料費別途) 108,000円 発音嚥下補助装置用金属床 167,070円 発音嚥下補助装置の付加料 27,150円 発音嚥下補助装置調整料 3,810円 |
歯科麻酔分野 | 局所麻酔薬アレルギーテスト 4,670円 全身管理コンサルテーション料 1,080円 インプラント手術時の全身管理料(1時間まで) 21,600円 実施時間が1時間を超えた場合は1時間又はその端数を増すごとに加算 10,800円 |
インプラント材植立料(共通) | インプラント相談料 5,400円 基本検査料 5,400円 インプラントコンサルテーション料 1,080円 顎骨精密検査・植立 インプラント再診料 770円 可否診断 顎骨精密検査・植立可否診断(選択加算) 紹介状作成 2,700円 X線検査(MDCT) 16,570円 〃 (パントモ1画像) 5,410円 ステント作成技術料 1歯につき(材料費別途) 1,080円 ステント作成料 サージカルステント(1~7歯) 25,000円 サージカルステント(8~14歯) 35,000円 上記以外のステント作成技術料 基本料金(材料費別途) 10,800円 診断用ワックスアップ 1歯につき 2,040円 3D画像構築による診断料 10,800円 3D画像構築によるサージカルステント設計・技術料(材料費別途) 5,400円 3D骨モデル作成料 3,240円 全身精密検査・診断 インプラント再診料 770円 全身精密検査・診断(選択加算) 心電図 1,700円 血液検査 13,180円 紹介状作成 2,700円 インプラント材植立(一次手術) インプラント再診料 770円 インプラント一次手術 基本料金 21,600円 1本につき(材料費別途) 75,600円 ミニインプラント 1本につき(材料費別途) 49,900円 埋入インプラント新規使用加算(1本につき) インプラント埋込時、骨の緻密度などの理由により植立途中で断念、同日別のインプラントをさらに使用した場合に材料実費のみ負担 使用材料の購入価格に100分の108を乗じた額 インプラント材植立(二次手術) インプラント再診料 770円 インプラント二次手術 基本料金 10,800円 1本につき(材料費別途) 5,400円 術後創部処置 1,080円 インプラント定期観察料 2,730円 |
ノンクラスプデンチャ | 1~3歯 107,650円 4~7歯 123,870円 8~14歯 139,550円 修理費用 20,540円 |
上部構造 | フルジルコニア・インレー 1歯につき 57,400円 ゴールド・インレー 1歯につき 58,310円 フルジルコニア・クラウン 1歯につき 71,890円 フルメタルクラウン・ゴールド 1歯につき 74,300円 メタルボンド 1歯につき 87,190円 オールセラミック 1歯につき 99,520円 セラミックインレイ 1歯につき 63,050円 |
共通 | 保険外診療関連入院費用(インプラント手術、歯周外科手術等に準ずる施術に係るもの)1日につき 18,050円 |
(2) 保険外併用療養費
区分 | 使用料 |
前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給 | 金合金 1歯あたり 222,050円 白金加金 1歯あたり 232,850円 |
金属床による総義歯の提供 | 金合金(上顎・下顎) 1床あたり 402,290円 白金加金(上顎・下顎) 1床あたり 413,090円 特殊合金(上顎・下顎) 1床あたり 225,170円 チタン合金(上顎・下顎) 1床あたり 240,290円 |
う蝕に罹患している患者の指導管理 | フッ化物局所応用 1口腔1回につき 2,530円 小窩裂溝填塞 1歯につき 2,530円 |
3 医科、歯科領域共通
区分 | 使用料 |
セカンドオピニオン外来(他の医療機関を受診している患者又はその家族が治療方法等に係る医師の意見を聴くための外来をいう。)に係る医師所見料 | 1件 32,400円 |